○壮瞥町町民会館条例
平成22年3月8日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、町民の集会、学習・芸術文化活動等の推進及び地域振興の用に供するため、壮瞥町町民会館(以下「町民会館」という。)を設置し、並びにその運営及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 町民会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
壮瞥町町民会館 | 壮瞥町字滝之町245番地 |
(管理)
第3条 町民会館は、壮瞥町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 町民会館に館長のほか、その他必要な職員を置く。
(開館時間及び休館日)
第5条 町民会館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(1) 開館時間
ア 月曜日 午前9時00分から午後5時00分まで
イ 火曜日から金曜日まで 午前9時00分から午後9時00分まで
ウ 土曜日、日曜日及び祝祭日 午前10時00分から午後9時00分まで
(2) 休館日
ア 12月31日から翌年1月5日まで
イ 祝祭日に当たる月曜日
(使用の許可)
第6条 町民会館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 町民会館の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、町民会館の管理運営上支障があると認められるとき。
3 教育委員会は、第1項の許可をする場合において、町民会館の管理運営上必要があると認めるときは、町民会館の使用について条件を付すことができる。
(目的外の使用等の禁止)
第7条 町民会館を使用する者(以下「使用者」という。)は、町民会館の使用の許可を受けた目的以外に使用し、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずること(以下これらを「使用の制限」という。)ができる。
(1) 使用者が、使用料を納付しないとき。
(2) 使用者が、許可を受けた使用の目的又は条件に違反したとき。
(4) 使用者が申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によつて許可を受けたとき。
(5) 天災その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(6) 公益上必要があると認められるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、町民会館の管理運営上特に必要があると認められるとき。
(入館の禁止等)
第9条 教育委員会は、町民会館の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を禁止し、又はその者に対し、退館を命ずることができる。
(特別の設備等の設置)
第10条 使用者は、町民会館に特別の設備を設置し、若しくは既存の設備を変更し、又は工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合であつて、あらかじめ教育委員会の承認を受けているときは、この限りでない。
(原状回復)
第11条 使用者は、その使用が終了したとき、又は使用の制限を命ぜられたときは、速やかにこれを原状に回復しなければならない。
(使用料)
第12条 使用者は、教育委員会規則で定めるところにより、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 教育委員会は、必要があると認められる場合は、教育委員会規則で定めるところにより、使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第13条 すでに納入された使用料は、返還しない。ただし、特別な事情がある場合は、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第14条 使用者その他町民会館に入館した者が、故意又は過失により町民会館の施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(壮瞥町公民館条例の廃止)
2 壮瞥町公民館条例(昭和51年条例第19号)は、廃止する。
別表(第12条関係)
使用料(1時間当たり)
区分 | 使用料 | |
夏期(5月~10月) | 冬期(11月~4月) | |
調理室 | 200円 | 310円 |
和室 | 130円 | 280円 |
1階研修室 | 120円 | 230円 |
2階会議室 | 150円 | 300円 |
2階研修室 | 120円 | 230円 |
3階会議室 | 150円 | 300円 |
3階研修室 | 120円 | 230円 |
備考 1時間未満の使用については、1時間の使用と見なす。