○壮瞥町地域交流センター図書室及び分室管理規程

平成22年6月17日

教委規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、壮瞥町地域交流センター図書室(以下「図書室」という。)及び壮瞥町地域交流センター図書分室(以下「分室」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 図書室及び分室は、次の業務を行う。

(1) 図書、視聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書資料」という。)を収集保存し、町民の利用に供すること。

(2) 読書会、研究会等の開催及び読書指導員の育成に関すること。

(3) その他図書室の目的達成のために必要な業務に関すること。

(開館時間)

第3条 図書室及び分室の開館時間は、次のとおりとする。ただし、壮瞥町地域交流センター長(以下「センター長」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 図書室

 月曜日 午前9時から午後5時まで

 火曜日から金曜日 午前9時から午後6時まで

 土曜日・日曜日 午後1時から午後6時まで

(2) 分室 月曜日から金曜日 午後1時から午後5時まで。ただし、利用者からの申込みがあつた場合に限る。

(休館日)

第4条 図書室及び分室の休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝祭日に当たる月曜日

(2) 年末年始(12月31日から翌年の1月5日までの期間)

2 センター長が必要と認めたときは、臨時に休館することができる。

(遵守事項)

第5条 図書室及び分室に入室しようとする者は、次の各号の事項を遵守しなければならない。

(1) 静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。

(2) 喫煙及び飲食等は、しないこと。

(3) その他、センター長が指定した職員の指示に従うこと。

(入室等の制限)

第6条 センター長は、利用者が次の各号の一に該当する場合は、入室を拒否し、又は退室を命ずることができる。

(1) 公の秩序等を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) その他センター長が適当でないと認めるとき。

(利用の制限)

第7条 センター長は、この規程及び職員の指示に違反した者については、図書資料の利用を一時停止し、又は禁止することができる。

(損害賠償)

第8条 利用者は、図書資料、設備器具等を著しく汚損、破損又は紛失したときは、現品又は実費をもつて賠償しなければならない。

(貸出しの対象者及び手続き)

第9条 図書の貸出しを受けることができる者は、原則として、本町に在住し、又は在勤若しくは通学している者とする。ただし、センター長が認めた者については、この限りでない。

2 図書の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ、図書会員登録申込書(様式第1号)を提出して、図書利用カード(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(図書利用カードの紛失等)

第10条 図書利用カードを紛失したとき、又は図書カードに記載された内容に変更が生じたときは、速やかにその旨をセンター長に届出し、図書利用カードの再発行を受けなければならない。

(貸出しの期間及び冊数)

第11条 図書の貸出期間は、2週間以内とし、同時に貸出しを受けることができる冊数は、特に定めないものとする。

2 貸出期間の延長は、貸出し期間内に申し出のあつた者に対して、返却日から2週間以内を限度として認める。

(貸出しの制限)

第12条 貴重図書その他センター長が指定した図書は、貸出しを行わない。

(返却を怠つた者に対する処置)

第13条 センター長は、図書を貸出し期間内に返却しなかつた者に対し、期間を定めて貸出しを禁止することができる。

(禁止行為)

第14条 第9条の規定に基づき、図書の貸出しを受けた者は図書を営利に利用し、又は他人に貸与してはならない。

(図書資料の寄贈)

第15条 図書室に、図書資料を寄贈しようとする者は、現品とともに住所、氏名及びその冊数を記載してセンター長に申し出るものとする。

2 寄贈された資料の配架は、センター長に一任するものとする。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、図書室の管理運営に関し必要な事項は、壮瞥町教育委員会教育長の承認を得てセンター長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日より施行する。

(壮瞥町公民館図書室管理規程の廃止)

2 壮瞥町公民館図書室管理規程(平成20年教委規程第2号)は、廃止する。

様式 略

壮瞥町地域交流センター図書室及び分室管理規程

平成22年6月17日 教育委員会規程第2号

(平成22年6月17日施行)