○壮瞥町地域交流センター図書室及び分室管理規程
平成22年6月17日
教委規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、壮瞥町地域交流センター図書室(以下「図書室」という。)及び壮瞥町地域交流センター図書分室(以下「分室」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 図書室及び分室は、次の業務を行う。
(1) 図書、視聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書資料」という。)を収集保存し、町民の利用に供すること。
(2) 読書会、研究会等の開催及び読書指導員の育成に関すること。
(3) その他図書室の目的達成のために必要な業務に関すること。
(開館時間)
第3条 図書室及び分室の開館時間は、次のとおりとする。ただし、壮瞥町地域交流センター長(以下「センター長」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 図書室
ア 月曜日 午前9時から午後5時まで
イ 火曜日から金曜日 午前9時から午後6時まで
ウ 土曜日・日曜日 午後1時から午後6時まで
(2) 分室 月曜日から金曜日 午後1時から午後5時まで。ただし、利用者からの申込みがあつた場合に限る。
(休館日)
第4条 図書室及び分室の休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝祭日に当たる月曜日
(2) 年末年始(12月31日から翌年の1月5日までの期間)
2 センター長が必要と認めたときは、臨時に休館することができる。
(遵守事項)
第5条 図書室及び分室に入室しようとする者は、次の各号の事項を遵守しなければならない。
(1) 静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。
(2) 喫煙及び飲食等は、しないこと。
(3) その他、センター長が指定した職員の指示に従うこと。
(入室等の制限)
第6条 センター長は、利用者が次の各号の一に該当する場合は、入室を拒否し、又は退室を命ずることができる。
(1) 公の秩序等を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) その他センター長が適当でないと認めるとき。
(利用の制限)
第7条 センター長は、この規程及び職員の指示に違反した者については、図書資料の利用を一時停止し、又は禁止することができる。
(損害賠償)
第8条 利用者は、図書資料、設備器具等を著しく汚損、破損又は紛失したときは、現品又は実費をもつて賠償しなければならない。
(貸出しの対象者及び手続き)
第9条 図書の貸出しを受けることができる者は、原則として、本町に在住し、又は在勤若しくは通学している者とする。ただし、センター長が認めた者については、この限りでない。
(図書利用カードの紛失等)
第10条 図書利用カードを紛失したとき、又は図書カードに記載された内容に変更が生じたときは、速やかにその旨をセンター長に届出し、図書利用カードの再発行を受けなければならない。
(貸出しの期間及び冊数)
第11条 図書の貸出期間は、2週間以内とし、同時に貸出しを受けることができる冊数は、特に定めないものとする。
2 貸出期間の延長は、貸出し期間内に申し出のあつた者に対して、返却日から2週間以内を限度として認める。
(貸出しの制限)
第12条 貴重図書その他センター長が指定した図書は、貸出しを行わない。
(返却を怠つた者に対する処置)
第13条 センター長は、図書を貸出し期間内に返却しなかつた者に対し、期間を定めて貸出しを禁止することができる。
(禁止行為)
第14条 第9条の規定に基づき、図書の貸出しを受けた者は図書を営利に利用し、又は他人に貸与してはならない。
(図書資料の寄贈)
第15条 図書室に、図書資料を寄贈しようとする者は、現品とともに住所、氏名及びその冊数を記載してセンター長に申し出るものとする。
2 寄贈された資料の配架は、センター長に一任するものとする。
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、図書室の管理運営に関し必要な事項は、壮瞥町教育委員会教育長の承認を得てセンター長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日より施行する。
(壮瞥町公民館図書室管理規程の廃止)
2 壮瞥町公民館図書室管理規程(平成20年教委規程第2号)は、廃止する。
様式 略