○壮瞥町子育てたすけあいセンター事業実施要綱
平成22年3月31日
要綱第6号
(目的)
第1条 この事業は、育児の援助を行いたい者と育児の援助を受けたい者からなる会員組織として壮瞥町子育てたすけあいセンターを設置し、会員相互の援助活動(以下「相互援助活動」という。)を行うことにより、町民が安心して子どもを生み育てられる環境づくりを推進することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 壮瞥町子育てたすけあいセンター(以下「センター」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 壮瞥町子育てたすけあいセンター
位置 壮瞥町字滝之町432番地9(壮瞥町子育て支援センターげんき内)
(センターの業務内容等)
第3条 センターの業務は、次に掲げる業務を行う。
(1) 会員の募集、登録等に関すること
(2) 相互援助活動の調整に関すること
(3) 相互援助活動に必要な講習、指導及び助言に関すること
(4) 会員相互の交流に関すること
(5) センターの広報・啓発活動に関すること
(6) 前各号に掲げるもののほか、この事業の目的の達成に必要と認められること
(センターの組織)
第4条 センターは、次の者をもつて構成する。
(1) コーディネーター
(2) おねがい会員 育児の援助をお願いする会員
(3) まかせて会員 育児の援助を行う会員
(事業の委託)
第5条 町長は、センターに関する事業を社会福祉法人又は特定非営利活動法人に委託することができる。
(相互援助活動の対象者及び内容)
第6条 相互援助活動の内容は、育児の援助を必要とする生後6月以上小学3年生までの乳幼児童(以下「対象児童」という。)を対象とする援助で、次に掲げるものとする。
(1) 保育所、小学校及び放課後児童クラブ等(以下「保育施設等」という。)に対象児童を送迎すること
(2) 保育施設等の登園・登校前又は帰宅後に対象児童を預かること
(3) 保育施設等の休日等に対象児童を預かること
(4) 通院、冠婚葬祭等、保護者の都合により一時的に対象児童を預かること
(5) 前各号に掲げるもののほか、子育て支援のために必要と認める援助を行うこと
2 対象児童を預かる場合は原則として、まかせて会員の家庭において行うものとする。ただし、まかせて会員とおねがい会員との間に合意がある場合はこの限りではない。
3 宿泊を伴う相互援助活動は行わないものとする。
4 活動1回あたりの相互援助活動は、おねがい会員1世帯を原則とする。
(入会等)
第7条 センターに入会する者は、壮瞥町子育てたすけあいセンター入会申込書(第1号様式)をセンターに提出するものとする。
2 まかせて会員は相互援助活動に関する講習会を受講しなければならない。ただし、センターが特に認めた場合は、この限りでない。
3 センターへの入会を認めるときは、壮瞥町子育てたすけあいセンター会員証(第2号様式。以下「会員証」という。)を交付するものとする。
(相互援助活動の実施等)
第8条 おねがい会員は、相互援助活動を受けるときは、センターに援助依頼の申込みをしなければならない。
2 センターは、前項の申込みがあつたときは、相互援助活動の内容を別に定める受付簿に記載するとともに、申込みの内容にふさわしい会員を選考し、まかせて会員に連絡するものとする。
3 おねがい会員及びまかせて会員は、相互援助活動の内容について事前に十分な協議を行い、両者の合意により援助の内容を決定するものとする。
4 おねがい会員は、相互援助活動の申込み後、その申込みの実施日において援助の必要がなくなつたときは、事前にセンター及びまかせて会員に連絡し、申込みを取り消すことができる。この場合、おねがい会員はまかせて会員に別に定める基準に基づいた金額を支払わなければならない。
(相互援助活動の報告)
第9条 まかせて会員が相互援助活動を行つたときは、相互援助活動報告書(第3号様式。以下「報告書」という。)に相互援助活動内容を記入し、おねがい会員の確認を受けるものとする。
2 まかせて会員は、相互援助活動を実施した日から3日以内に報告書をセンターに提出しなければならない。
(相互援助活動の時間)
第10条 相互援助活動は、原則として午前7時から午後10時までの間の必要な時間とする。
2 相互援助活動の時間は、1回につき30分からとする。
3 相互援助活動の時間は、次の各号に掲げる時間をいう。
(1) 対象児童をまかせて会員宅で預かる場合は、まかせて会員が対象児童を預かつた時から、おねがい会員が対象児童を迎えに来た時までとする。
(2) 保育施設等への送迎の場合は、まかせて会員が対象児童を預かつた時から保育施設等に送り届けた時まで及び保育施設等から預かり、おねがい会員に引き渡した時までとする。
(会員の責務等)
第11条 会員は、相互援助活動により知り得た秘密を漏らしてはならない。また、第15条の規定により退会した後も同様とする。
2 会員は、相互援助活動中の事故に備えるため、補償保険に一括加入するものとする。
3 会員は、前項の補償保険の適用外の事故による損害については、会員間において解決しなければならない。
(まかせて会員の遵守事項)
第12条 まかせて会員は、相互援助活動を実施するときは、原則としてまかせて会員の自宅で行うものとし、宿泊を伴う援助は行わないものとする。ただし、特別の事情があるときはこの限りでない。
(おねがい会員の遵守事項)
第13条 おねがい会員は、まかせて会員に対し第6条第1項に規定する相互援助活動以外の援助を要求してはならない。
(会員の取消し)
第14条 会員が次の各号に該当するときは、会員の承認を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき
(2) 育児に関する援助活動に必要な的確性を欠くと認められるとき
(3) その他会員としてふさわしくない行為があつたとき
2 前項の規定により会員の承認を取り消したときは、その理由を明示し、速やかに当該会員に文書で通知しなければならない。
3 会員であつた者が前項の通知を受け取つたときは、直ちに会員証をセンターに返還しなければならない。
(退会)
第15条 センターを退会しようとする者は、壮瞥町子育てたすけあいセンター退会届(第4号様式)をセンターに届け出なければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
壮瞥町子育てたすけあいセンターの報酬等に関する基準
報酬 |
| 時間区分 | 基準額 |
1 | ・月曜日から金曜日までの午前7時から午後8時まで、ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月30日から翌年の1月6日までの日を除く。 | 1時間 500円 | |
2 | ・上記1以外の時間(午後8時から午後10時) | 1時間 600円 | |
3 | ・土曜日・日曜日 ・国民の祝日に関する法律に規定する休日 ・12月30日から翌年の1月6日までの日 | 1時間 600円 | |
1 基準額は対象児童一人につき上記の金額とする。 2 兄弟姉妹など、複数の対象児童を預ける場合は、二人目からは基準額の半額とする。 3 相互援助時間は、まかせて会員が援助活動を開始した時から、まかせて会員がおねがい会員又はおねがい会員が指定する者へ対象児童を引き渡した時までの時間とする。 4 相互援助活動の開始から最初の30分までは基準額の半額とし、30分を超え、1時間以内は1時間として計算する。 5 相互援助活動が1時間を超える場合は、30分までは基準額の半額とし、30分を超え1時間以内は1時間として計算する。 6 相互援助活動が実施される前に取り消した場合の報酬額は、次のとおりとする。 ① 前日までの取り消し 無料 ② 当日の取り消し 上記基準により算定された報酬額の半額 ③ 無断取り消し 全額 | |||
実費 | ・相互援助活動に要する実費は、食事代(ミルク又はおやつ等を含む)又はおむつ代等とし、おねがい会員とまかせて会員があらかじめ協議のうえ、その金額を定める。 ・食事又はおむつ等について、おねがい会員が特定の物を希望する場合においては現物を用意することができる。 | ||



