○壮瞥町立の小学校及び中学校における事務主幹等の命課基準に関する規程

平成21年7月8日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、壮瞥町立学校管理規則(昭和46年教委規則第7号)第7条の事務主幹及び第7条の2の事務主任の命課の基準について定めるものとする。

(事務主幹の命課基準)

第2条 事務主幹は、高度な知識と豊富な経験を有し、次の各号に定める要件を満たす者のうちからそれぞれ詮議のうえ命課するものとする。

(1) 事務主幹としての職務遂行能力を有し、かつ、勤務成績が良好であると認められる者。ただし、別表第1に定めるところにより、休職中の者、長期療養者及び懲戒処分を受けた者を除く。

(2) 在職年数は、次に掲げるとおりとする。なお、在職年数の計算等は、別表第1に定めるところによる。

 上級 31年以上

 中級 33年以上

 その他 別表第1に定める在職年数

(3) 年齢 命課の日の属する年の4月1日において53歳以上である者

2 道費負担職員以外の前歴を有する者については、前項第2号の規定にかかわらず、別表第1に定めるところにより、その者の経験年数等を考慮し、それぞれ詮議のうえ事務主幹に命課することができる。

(事務主任の命課基準)

第3条 事務主任は、次の各号に定める要件を満たす事務職員のうちからそれぞれ詮議のうえ、命課するものとする。

(1) 事務主任としての職務遂行能力を有し、かつ、勤務成績が良好であると認められる者。ただし、職員としての在職期間が命課の日において1年未満の者(国又は他の地方公共団体等から引き続き採用された者を除く。)、並びに別表第2に定めるところにより、休職中の者、長期療養者及び懲戒処分を受けた者を除く。

(2) 在職年数は、次に掲げるとおりとする。なお、在職年数の計算等は、別表第2に定めるところによる。

 上級 (大学卒) 8年以上

 中級 (短大卒) 10年以上

 初級 (高校卒) 12年以上

 その他 (高校卒) 13年以上

(命課の時期)

第4条 第2条及び第3条の命課は、毎年4月1日に行うものとする。ただし、第2条の命課を除き特に必要と認める場合は、これ以外の時期に行うことができるものとする。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に事務主幹又は事務主任の命課を受けている者は、この規程によつて命課を受けた者とみなす。

(平成25年教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

1 第2条第1項第1号ただし書の休職中の者、長期療養者及び懲戒処分を受けた者とは、次のとおりとする。

(1) 休職中の者とは、命課の日において休職中である者をいう。

(2) 長期療養者とは、命課の日前1年の期間において、昇給規定の例による計算をした場合に私傷等により勤務していない日が4分の1以上ある者又は命課の日前1月の期間において全日数にわたつて傷病等により勤務していない者をいう。

(3) 懲戒処分を受けた者とは、命課の日前1年の期間において、懲戒処分を受けた者をいう。

2 第2条第1項第2号の在職年数の計算等は、次のとおりとする。

(1) 採用の日から命課の日の属する年の3月31日までの在職年数とする。

(2) 国又は他の地方公共団体から引き続き採用された者で初任給をいわゆる「再計算方式」により決定されたものにあつては、当該再計算の期間は学校事務職員として在職したものとみなして在職期間を計算する。

(3) 第2条第1項第2号ウ別表第1に定める在職年数は、次のとおりとする。

ア 初級試験合格者として初任給を決定されている者の在職年数は、35年とする。

イ 中級又は初級試験合格者として初任給を決定された者のうち、初任給決定時の学歴が次表に掲げるものの在職年数は、次表のとおりとする。

試験区分\学歴区分

学歴

新大卒

短大2卒

中級

31年

初級

31年

33年

3 第2条第2項の道費負担職員以外の前歴を有する者の命課にあたつては、当該前歴期間について初任給決定の例により換算して得られることとなる年数を在職期間に加えることができる。

別表第2(第3条関係)

1 第3条第1号ただし書の休職中の者、長期療養者及び懲戒処分を受けた者とは、次のとおりとする。

(1) 休職中の者とは、命課の日において休職中である者をいう。

(2) 長期療養者とは、命課の日前1年の期間において、昇給規定の例による計算をした場合に私傷等により勤務していない日が4分の1以上ある者又は命課の日前1月の期間において全日数にわたつて傷病等により勤務していない者をいう。

(3) 懲戒処分を受けた者とは、命課の日前1年の期間において、懲戒処分を受けた者をいう。

2 第3条第2号の在職年数の計算等は、次のとおりとする。

(1) 在職年数は、採用の日から命課する日の前日までの在職年数とする。ただし、休職等の期間がある場合の在職年数の計算は、当該期間について換算率100分の80を乗じて得た年数とする。

(2) 道費負担職員以外の経歴を有する者については、次により計算して得た年数を事務職員として在職していたものとみなし、前号の在職年数を計算する。

ア 国又は他の地方公共団体等から引き続き採用された者で、初任給をいわゆる「再計算方式」により決定されているものにあつては、当該再計算の期間

イ 事務主任の職務に直接役立つと認められる職務に従事した期間及び学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)のうち5年までの期間

ウ ア及びイ以外の経歴を有する者については、当該期間について換算率100分の70を乗じて得た期間

(3) 次の試験区分欄に該当する者の在職年数は、それぞれの下欄の在職年数とする。

試験区分

中級(大学卒)

初級(大学卒)

初級(短大卒)

在職年数

8年以上

8年以上

10年以上

3 第4条ただし書の特に必要と認める場合は、第3条第1号ただし書の規定を受けた場合等で、部内の他の職員との均衡上特に必要と認める場合をいい、この場合の命課の時期は、昇給の時期とする。

壮瞥町立の小学校及び中学校における事務主幹等の命課基準に関する規程

平成21年7月8日 教育委員会規程第1号

(平成25年5月10日施行)

体系情報
第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年7月8日 教育委員会規程第1号
平成25年5月10日 教育委員会規程第2号