○そうべつ情報館イベント用物品の貸付及び管理規程
平成21年7月14日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、そうべつ情報館イベント用物品(以下「物品」という。)の貸付及び管理に必要な事項を定めることを目的とする。
(物品)
第2条 この規程による物品は、次のとおりとする。
物品 | 数量 |
折りたたみ椅子 | 120脚 |
折りたたみテーブル | 60枚 |
(物品の保管場所)
第3条 物品の保管場所は次のとおりとする。
(1) 名称 そうべつ情報館
(2) 位置 壮瞥町字滝之町384番地1
(物品管理者)
第4条 物品の管理者は商工観光課長とする。
(物品の貸付)
第5条 物品は、自治会及び各種イベントを実施する住民組織等に対して貸付する。
4 物品管理者は、物品を貸し付けたときは、当該物品の借受人から物品借用書(別記様式第4号)を徴しなければならない。
5 物品の貸付料は無料とする。
6 物品の貸付期間は、1カ月を越えることができない。ただし、特別な事由があるときは、この限りではない。
7 前項の貸付期間は、これを更新することができる。
(貸付の条件)
第6条 物品の貸付にあたつては、別に定めのあるもののほか、次の各号に掲げる事項を貸付の件とするものとする。
(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は借受人が負担すること
(2) 貸付物品は、転貸しないこと
(3) 貸付物品は、貸付の目的以外の用途に使用しないこと
(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること
(5) その他必要な事項
附則
この規程は、平成21年7月14日から施行する。
附則(平成24年規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規程第3号)
この規程は、令和元年8月1日から施行する。



