○そうべつ情報館イベント用物品の貸付及び管理規程

平成21年7月14日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、そうべつ情報館イベント用物品(以下「物品」という。)の貸付及び管理に必要な事項を定めることを目的とする。

(物品)

第2条 この規程による物品は、次のとおりとする。

物品

数量

折りたたみ椅子

120脚

折りたたみテーブル

60枚

(物品の保管場所)

第3条 物品の保管場所は次のとおりとする。

(1) 名称 そうべつ情報館

(2) 位置 壮瞥町字滝之町384番地1

(物品管理者)

第4条 物品の管理者は商工観光課長とする。

(物品の貸付)

第5条 物品は、自治会及び各種イベントを実施する住民組織等に対して貸付する。

2 前項の規定により、物品を借り受けようとする者は、物品貸付申込書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

3 物品管理者は、物品を貸し付けようとするときは、物品貸付決議書(別記様式第2号)により決定のうえ物品貸付通知書(別記様式第3号)を借受人に送付しなければならない。

4 物品管理者は、物品を貸し付けたときは、当該物品の借受人から物品借用書(別記様式第4号)を徴しなければならない。

5 物品の貸付料は無料とする。

6 物品の貸付期間は、1カ月を越えることができない。ただし、特別な事由があるときは、この限りではない。

7 前項の貸付期間は、これを更新することができる。

(貸付の条件)

第6条 物品の貸付にあたつては、別に定めのあるもののほか、次の各号に掲げる事項を貸付の件とするものとする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は借受人が負担すること

(2) 貸付物品は、転貸しないこと

(3) 貸付物品は、貸付の目的以外の用途に使用しないこと

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること

(5) その他必要な事項

この規程は、平成21年7月14日から施行する。

(平成24年規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規程第3号)

この規程は、令和元年8月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

そうべつ情報館イベント用物品の貸付及び管理規程

平成21年7月14日 規程第4号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・営造物
沿革情報
平成21年7月14日 規程第4号
平成24年3月30日 規程第2号
平成30年4月1日 規程第3号
令和元年8月1日 規程第3号