○壮瞥町職員健康管理規程

平成21年9月28日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づき、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(所属長の責務)

第2条 所属長は、この規程に定める事項を適切に実施し、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。

(職員の責務)

第3条 職員は、この規程に基づいて実施する職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。

(衛生管理者)

第4条 町長は、資格を有する者の中から衛生管理者を選任する。

2 衛生管理者は、次の業務を行う。

(1) 職員の健康診断の実施、その他健康管理に関すること。

(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

(産業医)

第5条 町長は、職員の健康衛生管理を行うため、医師の中から産業医を選任する。

2 産業医は、次の業務を行う。

(1) 健康診断及び面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 作業環境の維持管理に関すること。

(3) 作業の管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(6) 衛生教育に関すること。

(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

(衛生委員会)

第6条 町長は、次の事項を調査審議させ、意見を述べさせるため衛生委員会を設ける。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関すること。

(衛生委員会の構成)

第7条 衛生委員会の委員は、次の者をもつて組織し町長が選任する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 衛生管理者

(4) 産業医

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認めて指名する者

2 衛生委員会の議長は、前項第1号の委員がその任にあたる。

3 衛生委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、必要に応じ再任を妨げないものとする。

(会議)

第8条 衛生委員会の会議は、議長が招集する。

2 衛生委員会の会議は、委員の2分の1以上の出席をもつて成立する。

(庶務)

第9条 衛生委員会の庶務は、総務課において処理する。

(健康管理審査会)

第10条 職員の健康管理に関し必要な医学的専門事項を協議するため健康管理審査会を設ける。

2 町長は、第15条に規定する健康管理区分の決定及び変更の決定に際し、職員等からの申し出があつたとき、その他町長が職員の健康管理に関し必要と認めるときは、健康管理審査会の会議を開催して協議するものとする。

(健康管理審査会の構成)

第11条 健康管理審査会の委員は、次の者をもつて組織し町長が選任する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 衛生管理者

(4) 産業医

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認めて指名する者

(健康診断の実施)

第12条 町長は、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 特殊業務健康診断

(4) 総合健康診断

(受診義務)

第13条 職員は、前条の規定により町長が実施する健康診断(以下「健康診断」という。)を受けなければならない。

(健康管理区分)

第14条 職員の健康管理は、健康管理区分(別表第1に掲げる医療指導区分及び別表第2に掲げる勤務措置区分をいう。以下同じ。)に従い行うものとする。

(健康管理区分の決定)

第15条 医療指導区分は、第12条に規定する健康診断の結果及びその他必要な資料に基づき、産業医が別表第1内容の欄各項に定める内容に応じて決定する。

2 産業医は、前項の規定により医療指導区分を決定した場合は、当該決定に係る職員に対して、当該決定した医療指導区分に応じ、別表第1指導基準の欄各項に定める指導を行うものとする。

3 勤務措置区分は、産業医の意見に基づき、町長が別表第2内容の欄各項に定める内容に応じて決定する。ただし、勤務措置区分の決定に当たり必要と認めるときは、健康管理審査会に付議し、その判定を考慮して決定しなければならない。

4 町長は、前項の規定により勤務措置区分を決定した場合は、当該決定に係る職員に対して、当該決定した勤務措置区分に応じ、別表第2措置基準の欄各項に定める措置を執るものとする。

(健康管理区分の通知等)

第16条 町長は、第15条及び第17条の規定により健康管理区分の決定または変更をしたときは、当該職員の所属長に対しその結果を健康管理区分決定(変更)通知書(様式第1号)により通知しなければならない。

2 前項の規定による通知を受けた所属長は、当該職員に健康管理区分を通知するとともに、当該職員に対して健康管理上必要な措置を執らなければならない。

(健康管理区分の変更)

第17条 職員は、第15条第1項及び第3項の規定により決定された健康管理区分の変更を求めようとする場合は、自ら医師の診断を受け、健康管理区分変更願(様式第2号)に医師の診断書その他必要な資料を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により職員から健康管理区分変更願の提出があつた場合は、当該職員に産業医等の面談を受けさせるとともに、産業医等の判定及び意見を聴取し、勤務条件等を十分勘案して健康管理区分の変更を決定しなければならない。ただし、精神及び行動の障害等に係る健康管理区分の変更を行うときは、健康管理審査会に判定を求めるものとする。

3 町長は、必要があると認める場合は、当該職員に対して、町長が指定する医師(以下「指定医」という。)の診断を受け、その結果を報告すべきことを命ずることができる。

(傷病者の復帰就労措置)

第18条 傷病により休職又は1ヶ月以上の長期療養をしていた者が、勤務に復しようとするときは、出勤承認申請書(様式第3号)に町長が指定する医師2名の診断書を添えて所属長に提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により出勤承認申請書の提出を受けた場合は、当該対象職員に産業医等との面談を受けさせ、出勤の実施の可否について健康管理審査会で協議するものとする。

3 町長は、健康管理審査会の判定の結果を受け、出勤の実施の可否を決定したときは、出勤承認通知書(様式第4号)又は出勤不承認通知書(様式第5号)により所属長を通じて対象職員に通知するものとする。

4 町長は、職員が復帰就労するに当たり、当該職員に対して、産業医又は指定医に復帰就労についての助言を受けるよう指導するものとする。

(過重労働による健康障害の防止)

第19条 所属長は、過重労働による健康障害を防止するため、職員の1月の時間外勤務時間が100時間を超えた場合は、産業医等に対し、該当する職員の氏名及び時間外勤務時間数を報告しなければならない。

2 産業医等は、前項の報告を受けた場合は、当該職員の健康診断データ等により健康状態を審査し、必要があると認めた場合は、職員及び所属長との面談を実施し、健康管理上必要な措置を講じなければならない。

(秘密の保持)

第20条 職員の健康管理業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。当該業務に従事しなくなつた後も、同様とする。

(その他)

第21条 この規程に定めるもののほか、職員の健康管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(壮瞥町職員の衛生管理規程の廃止)

2 壮瞥町職員の衛生管理規程(昭和54年規程第2号)は、廃止する。

別表第1(第14条、第15条関係)

医療指導区分

区分

内容

指導基準

1(要治療)

医師による直接の医療行為を必要とする者

必要な治療を受けるよう指示すること。

2(要観察)

定期的に医師の観察指導を必要とする者

必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。

3(健康)

医師による直接又は間接の医療行為を必要としない者

必要に応じて日常生活の注意及び指導。

別表第2(第14条、第15条関係)

勤務措置区分

区分

内容

指導基準

A(要休業)

勤務を休む必要のある者

休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。

B(要軽業)

勤務に制限を加える必要のある者

職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。

C(要注意)

勤務をほぼ正常に行つてもよい者

深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。

D(健康)

平常の勤務でよい者

 

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壮瞥町職員健康管理規程

平成21年9月28日 規程第5号

(平成21年9月28日施行)