○壮瞥町町民参加手続要綱
平成21年6月1日
要綱第12号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱(以下「要綱」という。)は、町が行う活動における町民の参加に関する基本的な事項を定め、町民と町が協働し個性豊かで活力に満ちた持続可能な地域社会の実現を目指すことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「町民」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 町内に住所がある者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する者
(3) 町内にある事務所または事業所に勤務している者
(4) 前各号の他事案に利害関係のあると認められる者
2 この要綱において「町の機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
3 この要綱において「行政活動」とは、町民の福祉の増進を図ることを基本として町の機関が行う活動をいう。
4 この要綱において「町民参加手続」とは、町民の意見を反映した行政活動を行うため、その企画立案の過程において、期日その他必要な事項をあらかじめ定めた上で、町の機関が町民の意見を聴くことをいう。
5 この要綱において「意見募集手続(パブリックコメント)」とは、町の機関が作成した行政活動の原案について、書面等による意見を広く募集する方法で行う町民参加手続をいう。
(議会の役割と責務)
第3条 議会は、町における最高意思決定機関であり、町民の意思を町政に反映させ、行政活動が常に民主的で、効率的に行われているかを調査・監視する役割を有する。
2 議会は、議会活動に関する情報を町民に分かりやすく説明する責任を有する。
(町長、町職員の責務と基本原則)
第4条 町長は、町民の信託に応えて、誠実かつ公正に職務に邁進しなければならない。
2 町職員は、誠実かつ効率的に職務を遂行するとともに、自らも地域の一員であることを認識して町民との信頼関係づくりに努めなければならない。
3 町の機関は、行政活動の効率性の確保に配慮しながら、行政活動への町民参加を図るための取組みを積極的に進めるよう努めなければならない。
第2章 通則
(町民参加手続の実施)
第5条 町の機関は、次の各号の行政活動を行おうとするときは、その対象となる行政活動の性質、影響等及びその行政活動に対する町民の関心に応じ、その結果を団体意志の決定に活かすことができるように、あらかじめ町民参加手続を行わなければならない。
(1) 町の政策に関する重要な計画の策定又は変更
(2) 町の重要な制度を定める条例及び多くの町民等に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃
(3) 広く町民の公共の用に供される施設の建設に係る基本計画の策定又は変更
(4) 前3号に掲げるもののほか、町の機関が必要と認めるもの
(提出された意見等の取扱い)
第6条 町の機関は、町民参加手続を経て提出された意見、情報等(以下「提出された意見等」という。)を総合的かつ多面的に検討するものとする。
2 町の機関は、提出された意見等の検討を終えたときは、速やかに、次の事項を公表するものとする。
(1) 提出された意見等の内容
(2) 提出された意見等の検討経過並びに検討結果及びその理由
(公表の方法等)
第7条 この章の規定に基づいて町民参加手続に関する事項を公表するときは、次のすべての方法によるものとする。
(1) 広報紙への掲載による必要事項の全部又は概要の公表
(2) イントラネット施設やホームページを利用しての必要事項の全部又は概要の公表
2 前項の規定にかかわらず、その町民参加手続に関する事項を周知すべき者に対し、効果的かつ確実に必要事項を周知することができる方法が別にあると認められるときは、当該別の方法により周知すれば足りる。
(町民参加手続の予定及び実施状況の公表)
第8条 町長は、毎年度、その年度における町民参加手続の実施予定及び前年度における町民参加手続の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
第3章 審議会等
(審議会等)
第9条 町は、審議会、審査会、調査会その他の附属機関及びこれに類するもの(以下、「審議会等」という。)の委員には、公募の委員を加えるように努めなければならない。
2 審議会等の会議は、不開示情報が明らかになることその他の正当な理由がある場合を除き、公開する。
(諮問事案等の公表)
第10条 町は、審議会等にその意見の提出を求めるときは、原則としてその都度、その旨及び意見の提出を求める事案の内容を公表するものとする。
2 町は、審議会等の会議の予定を公表するものとする。ただし、会議を公開しないとき及び緊急に会議を開催する必要があるときは、この限りでない。
3 町は、審議会等の検討の経過及びその結果を、必要に応じて公表するよう努めるものとする。
(議事録の作成)
第11条 町は、審議会等の会議が開催されたときは、次の事項を明らかにした議事録を作成するものとする。
(1) 会議の日時、場所、出席者氏名及び傍聴者数
(2) 会議の議題
(3) 会議での検討に使用した資料等の内容
(4) 会議における発言の内容又は議事の経過
(5) 会議の結論
(6) その他必要な事項
第4章 意見募集手続等
(意見募集手続等)
第12条 意見募集手続その他の書面等による意見を広く募集する方法により行う町民参加手続の進め方については、第2章及び本章に定めるところによる。
(意見の提出方法等)
第13条 意見募集手続における意見の提出方法は、郵送、ファックス、電子メール等その記録性を確保できることを原則とする。
2 意見募集手続における意見の提出期間は、20日以上とする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を公表した上で、意見の提出期間を20日未満とすることができる。
(公表事項)
第14条 町の機関は、意見募集手続を行うときは、次の事項を公表するものとする。
(1) 対象とする事案の内容
(2) 対象とする事案の処理方針についての原案及び関連事項
(3) 意見の提出先、提出方法及び提出期限
(4) 意見を提出することができる者の範囲
(5) 第6条第2項の規定により行う検討結果等の公表の予定時期
(6) その他必要な事項
第5章 その他の行政活動への町民参加の推進等
(町民意見の積極的な把握)
第16条 町の機関は、行政活動に関する情報を町民に対して積極的に提供するものとする。
2 町の機関は、町政懇談会や出前講座の開設等町民を対象とした継続的な対話の機会を設けることその他適切な方法により、行政活動に関する町民の意見を積極的に把握するよう努めるものとする。
(町民が自発的に提出した意見の取扱い)
第17条 町の機関は、町民参加手続を経ずに提出された町民からの提案、要望、苦情等についても、その趣旨及び内容がこの要綱の目的に合致すると認められるものについては、第6条の例により検討し、その結果等を公表するよう努めるものとする。
(制度の改善と管理)
第18条 町は、この要綱に定める事項は、必要に応じ、随時その見直しを行うものとする。
2 町は、この要綱並びにこの要綱に基づく町民参加手続及び運用の状況の評価等に関する事項については、壮瞥町行政改革推進委員会の意見を求めるものとする。
(委任)
第19条 この要綱に定める内容のほか必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第12号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。