○壮瞥町妊婦健康診査実施要綱
平成21年3月16日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に基づき実施する妊婦健康診査(以下「健康診査」という。)の一層の徹底を図るため、健康診査に要する費用を負担することにより、妊婦の経済的負担と精神的不安を軽減し、安心・安全な出産につなげることを目的とする。
(対象)
第2条 健康診査の対象は、壮瞥町に住所を有する妊婦とする。
(実施医療機関等)
第3条 健康診査は、北海道が市町村の代理として協定を締結している医療機関及び助産所で実施するものとする。
2 里帰り出産等、町長が必要と認めた場合は、前項以外の医療機関及び助産所で実施することができる。
(実施内容)
第4条 健康診査は、北海道が「医療機関等に委託して行う妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要領」に定めた内容及び実施時期とする。
(受診票の交付等)
第5条 町長は、母子保健法に基づく妊娠届出があつたときは、妊婦一般健康診査受診票(以下「一般受診票」という。)及び超音波検査受診票(以下「超音波受診票」という。)を交付するものとする。
2 町長は、町外からの転入者が、健康診査の対象であることを確認したときは、前項の一般受診票及び超音波受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。
(健康診査費用の負担)
第6条 町が負担する健康診査の費用は、次のとおりとする。
(1) 第3条第1項による場合は、北海道が「医療機関等に委託して行う妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要領」に定めた委託単価とする。
(2) 第3条第2項による場合は、受診者が医療機関及び助産所で支払つた金額を、前項の委託単価を上限とし償還払いする。
(健康診査費用の請求及び支払い)
第7条 健康診査費用の請求及び支払いは、次のとおりとする。
(1) 前条第1号については、北海道が定めた「健康診査実施要綱」によるものとする。
(3) 町長は、前号の請求があつたときは、内容を審査し適正と認めるときは速やかに当該費用を支払うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成21年2月1日から適用する。
(受診票の交付等の特例)
2 平成20年度中に受診する2回目、3回目、6回目、7回目、9回目、10回目及び12回目から14回目までの健康診査に限り受診票を交付しない。
