○壮瞥町子育て応援特別手当支給事業実施要綱

平成21年3月5日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、現下の厳しい経済情勢に鑑み、多子世帯の幼児教育期における子育てを支援することを目的として、幼児教育期にある第2子以降の子がいる世帯の世帯主に対して、子育て応援特別手当(以下「特別手当」という。)を支給することに関し、必要な事項を定める。

(支給対象者及び支給対象となる子)

第2条 町は、この要綱の定めるところにより、特別手当を支給する。

2 特別手当の支給対象者は、平成21年2月1日(以下「基準日」という。)において、第3項に定める「支給対象となる子」の属する世帯の世帯主であつて、次の要件のいずれかに該当する者とする。

(1) 町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を削除されていた者で、基準日時点において、日本国内に生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日後初めて当該市町村の住民基本台帳に記録されることとなつた者を含む。)

ただし、当該者が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となつた者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)

(2) 町の外国人登録原票に登録されている者のうち次に掲げる者

 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者

 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める在留資格を有して在留する者(出生等により在留資格を有することなく在留することができる者を含み、短期滞在の在留資格で在留する者を除く。)

ただし、当該者が基準日以降に死亡した場合は、住民基本台帳又は外国人登録原票において、当該死亡した者の住所地と同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計をともにしていた者のうちから選ばれた者

3 特別手当の支給対象となる子は、以下のいずれかに掲げる者とする。

(1) 世帯に属する3歳以上18歳以下の子(平成2年4月2日から平成17年4月1日生まれまでの子)(以下「特別手当支給基礎児童」という。)が2人以上おり、かつ、特別手当支給基礎児童のうち第2子以降である就学前3学年の子(平成14年4月2日から平成17年4月1日生まれまでの子)であつて、次の要件のいずれかに該当する者とする。

 町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を削除されていた者で、基準日時点において、日本国内に生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日後初めて当該市町村の住民基本台帳に記録されることとなつた者を含む。)

 町の外国人登録原票に登録されている者のうち次に掲げる者

 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者

 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める在留資格を有して在留する者(基準日以前の出生等により在留資格を有することなく在留することができる者を含み、短期滞在の在留資格で在留する者を除く。)

(2) 世帯に属する就学前3学年の子(第1号に該当する者を除く。)が世帯主又は世帯主以外の者に扶養されている場合で、当該世帯主又は世帯主以外の者に扶養されている者のうち特別手当支給算定基礎児童が2人以上おり、かつ、当該就学前3学年の子が第2子以降の子であるときの当該就学前3学年の子であつて、第1号のア又はに該当する者

(支給対象者リストの作成)

第3条 町は、特別手当の支給事業の実施に当たり、支給対象者、支給対象となる子及び支給額、住民基本台帳又は外国人登録原票における住所等を掲載した支給対象者リスト(以下「リスト」という。)を作成し、これに基づき支給を行う。

(支給額)

第4条 特別手当の支給額は、第2条第3項に掲げる支給対象となる子1人につき3万6千円とする。

(申請の受付開始日及び期限)

第5条 特別手当に係る市の支給申請受付開始日は、平成21年3月10日とする。

2 支給申請期限は、前項の規定により定められた支給申請受付開始日から6月とし、平成21年9月10日とする。

(申請及び支給方法等)

第6条 町は、リストに基づき、支給対象者に対し、別紙様式第1号の子育て応援特別手当申請書(以下「申請書」という。)等を送付する。

2 支給対象者は、郵送又は窓口への提出により支給の申請を行い、町は審査の上支給を決定し、当該者が指定した口座(指定口座は、世帯主と同居している世帯員の口座に限る。)への振込又は現金による窓口での交付により特別手当を支給する。なお、現金の交付による支給は、可能な限り、振込による支給が困難である場合に限り行なうこととする。

3 支給にあたつては、郵送又は窓口における申請のいずれの場合においても、公的身分証明書等の提出又は提示を求め、支給対象者本人であることを確認することとする。また、代理人による申請の場合も同様とする。

(代理による申請)

第7条 支給対象者に代わり、代理人として前条の申請を行うことのできる者は、原則として、支給対象となる子が属する世帯の世帯構成者(同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計をともにしている者に日本国籍を有しない者が含まれる場合は、支給対象者と同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計をともにしている者は、住民基本台帳上の世帯構成者でない場合であつても、代理人として申請を行うことができるものとする。)に限るものとする。

(支給決定及び給付)

第8条 町長は、前2条の規定により提出された申請書を受理した場合は、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対して特別手当を支給するものとする。

(支給等に関する周知等)

第9条 町は、特別手当の申請・支給に当たり、支給対象者に対し、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知に努めることとする。

(申請が行われなかつた場合等の取扱い)

第10条 町が第6条の規定に基づく申請書等の文書の送付を行い、また、第9条の規定に基づき周知を行つたにもかかわらず、申請期限までに申請が行われなかつた場合は、支給対象者が特別手当の受給を辞退したものとみなすものとする。

2 町が第8条に基づき支給の決定を行つた後、申請書の不備による振込不能等、申請者の責に帰すべき事由により給付ができなかつた場合は、町が確認等に努めた上でなお補正等が行われなかつたときは、当該申請が取り下げられたものとみなすものとする。

(不正利得の返還)

第11条 町長は、不正の手段により特別手当の支給を受けた者があるときは、既に支給を受けた当該手当の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 特別手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

壮瞥町子育て応援特別手当支給事業実施要綱

平成21年3月5日 要綱第1号

(平成21年3月5日施行)