○壮瞥町住民活動支援担当職員制度実施要綱

平成21年4月1日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、開かれた行政、信頼される行政、地域自治の確立に向け、町民と町職員がそれぞれの役割を分担し合い、地域課題の解決に取り組む協働のまちづくりを推進することを目的とする。

(住民活動支援担当職員の配置)

第2条 前条の目的を達成するため、自治会、団体からの要請があつた場合に、住民活動支援担当職員(以下「担当職員」)を配置する。

2 担当職員は、町内の自治会及び5人以上の住民で組織された団体が、新規の住民自治活動で制度やノウハウに専門性を必要とする場合で、課題解決等のために町職員を配置することが必要と町長が認めた場合に配置する。

3 担当職員は、町長が指名する職員又は公募の職員をもつて充てる。ただし、職務上支障があると判断される職員は配置しない。

4 要請が多い場合には必要な調整を加えるものとする。

5 担当職員の任期は、原則1年以内とする。

(申請)

第3条 担当職員配置の要請を行う自治会、団体は受付票(別記様式)に必要事項を記載し、町長に提出しなければならない。

(担当職員の職務)

第4条 担当職員は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 地域、団体で生じた課題及び問題点の解決に関する助言、協力

(2) 町と地域、団体間の連絡調整

(3) 地域、団体活動の活性化に向けた支援

(4) その他地域、団体活動の支援に必要な事項

(分掌所管等)

第5条 住民活動支援担当職員制度にかかる庶務その他の事務は、企画財政課企画広報係が処理する。

2 配置された職員の職務の内容について所管課をその都度定める。

3 担当職員の事務は職務とし、人事評価に加えるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年要綱第17号)

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

(平成29年要綱第3号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年要綱第14号)

この要綱は、令和元年8月1日から施行する。

画像

壮瞥町住民活動支援担当職員制度実施要綱

平成21年4月1日 要綱第10号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成21年4月1日 要綱第10号
平成24年9月26日 要綱第17号
平成29年4月1日 要綱第3号
令和元年8月1日 要綱第14号