○壮瞥町監査委員事務局処務規程
平成21年4月1日
監査委員告示第1号
(目的)
第1条 この規程は、壮瞥町監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織、分掌事務その他必要な事項を定めることを目的とする。
(係の設置)
第2条 事務局に次の係を置く。
監査係
(職員)
第3条 事務局に次の職員を置く。
事務局長
係長
書記
(職務)
第4条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮、監督する。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務又は担任の事務を処理する。
3 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。
(係の分掌事務)
第5条 係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(2) 公印に関すること。
(3) 諸規程の制定改廃に関すること。
(4) 予算経理及び物品の出納保管に関すること。
(5) 職員の人事、給与及び服務に関すること。
(6) 監査、検査及び審査等に関すること。
(7) その他監査委員に関すること。
(文書の起案)
第7条 文書の起案は、起案書(別記第3号様式)を用い、必要な関係資料を整理して添付の上、平易で、簡潔明瞭な文書をもつて行わなければならない。ただし、簡易な事案に係る起案については、起案書を用いず、その文書の余白に閲覧者押印欄を設けて、回付することができる。
(決裁)
第8条 監査委員の事務は、すべて監査委員の決裁を受けなければならない。
(代表監査委員の決裁事案)
第9条 前条の規定にかかわらず代表監査委員において決裁できる事案は、次のとおりとする。
(1) 監査、検査及び審査の実施計画に関すること。
(2) 職員の任免、その他人事に関すること。
(3) 事務局長の休暇及び欠勤並びに出張に関すること。
(4) その他監査委員の庶務に関すること。
(1) 事務局長を除く、職員の出張、時間外勤務その他諸届の処理に関すること。
(2) 各種統計資料の収集に関すること。
(3) 物品等の購入及び経理に関すること。
(4) 簡易な申請、紹介、回答及び通知に関すること。
(5) その他簡易な事項の処理に関すること。
(代決)
第11条 代表監査委員が不在のときは、緊急を要する事案について、他の委員が当該委員の決裁すべき事案を代決することができる。
(発送文書)
第12条 文書は監査委員名を用い、「壮監号」の記号をつけるものとする。ただし、簡易なものについては事務局長名を用いることができる。
(準用)
第13条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務等については、壮瞥町の関係規定を準用する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。


