○壮瞥町議会全員協議会規程
平成21年4月1日
議会訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、壮瞥町議会会議規則(昭和62年議会規則第1号)第117条第3項の規定により、壮瞥町議会全員協議会(以下「協議会」という。)の運営その他必要な事項を定めることを目的とする。
(招集)
第2条 協議会は議長が招集する。
2 議長は議員の半数以上の者から協議又は調整すべき事件を示して招集の請求があつたときは、協議会を招集しなければならない。
(議長の職務)
第3条 議長は、協議会の会議を整理し、秩序を保持する。
(議長の職務代行)
第4条 議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職を行う。
2 議長及び副議長ともに事故あるとき又は欠けたときは、年長の議員が議長の職務を行う。
(会議の開会)
第5条 協議会は、議員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関しては壮瞥町議会の運営に関する基準による。ただし、異議があるときは、協議会に諮つて決める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。