○壮瞥町就学援助に関する規則
平成20年2月7日
教委規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、経済的理由によつて就学が困難な児童及び生徒の保護者に対し援助費(以下「就学援助費」という。)を支給することにより壮瞥町立小学校及び中学校(以下「町立学校」という。)における義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 就学援助費は、町立学校に在学又は入学を予定している児童及び生徒の保護者で、次の各号の一に該当する者に支給する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 要保護者に準ずる程度に困窮している者で、壮瞥町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が就学援助費を支給する必要があると認める者(以下「準要保護者」という。)
(就学援助費の支給対象費用)
第3条 就学援助費の支給の対象となる費目は、別表に掲げるとおりとする。
(就学援助費の額)
第4条 就学援助費の額は、予算の範囲内で教育長が別に定める。
(申請)
第5条 就学援助費の支給を受けようとする者は、就学援助申請書(以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
(認定)
第6条 教育委員会は、前条の規定により申請を受理したときは、その内容を審査し、認定の適否を決定しなければならない。
2 教育委員会は、認定の適否を決定する際に、民生委員協議会の意見を徴しなければならない。
3 教育委員会は、第1項の規定により認定の適否を決定したときは、申請した者に対し、その旨を通知するものとする。
(執行等についての校長への委任)
第7条 前条の規定により認定を受けた者(以下「被認定者」という。)で町立学校に在学している児童及び生徒の保護者は、就学援助費の全部に関する請求並びに就学援助費の全部又は一部に関する受領及び執行について町立学校の校長に委任するものとする。
2 委任を受けた町立学校の校長は、就学援助費の請求、受領及び執行について、善良なる管理者の注意をもつて事務を処理し、執行の内容について教育委員会に報告しなければならない。
(支給方法等)
第8条 就学援助費の支給は、被認定者から委任を受けた町立学校の校長の請求もしくは被認定者からの請求に基づき、当該校長又は被認定者に対して交付することにより行う。
(異動の届出)
第9条 被認定者は、申請書の記載事項に重要な変更があつたとき又は就学援助費の支給を受ける必要がなくなつたときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(認定の取消し等)
第10条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、認定を取り消すことができる。この場合において、被認定者が就学援助費の支給を既に受けているときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 被認定者が第2条に規定する条件に該当しなくなつたとき。
(2) 被認定者の児童及び生徒が町立学校に入学しなかつたとき。
(3) 被認定者が虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けたとき。
(4) その他教育委員会において認定が適当でないと認めたとき。
2 教育委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、被認定者に通知するものとする。
(様式)
第11条 この規則により規定する申請書等の様式は、別に教育長が定める。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、就学援助費の支給に関し必要な事項は、別に教育長が定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の壮瞥町就学援助に関する規則の規定は、施行日以後における就学援助費支給について適用し、施行日前における就学援助費支給については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
援助項目 | 援助対象経費 | 援助学年 | 援助金額 | 要保護 | 準要保護 |
学用品費 | 通常必要とする学用品費、通学用品費 | 全学年 | 毎年度、国が定める国庫補助予算単価の額 | × | ○ |
修学旅行費 | 修学旅行に参加するために直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担することとなるその他の経費 | 修学旅行参加学年 | 学校が徴収する修学旅行費の額 | ○ | ○ |
体育実技用具費 | 体育の授業に必要な体育実技用具費 | 全学年 | 毎年度、国が定める国庫補助予算単価の額 | × | ○ |
校外活動費 | 児童生徒が学校外に教育の場を求めて行われる学校行事に参加するために直接必要な交通費、宿泊費、見学料等の経費 | 全学年 | 学校が徴収する交通費等の額 | × | ○ |
新入学児童生徒学用品費 | 入学する者が通常必要とする学用品費及び通学用品費 | 小学校1年生 中学校1年生 | 毎年度、国が定める国庫補助予算単価の額 | × | ○ |
医療費 | 児童又は生徒が学校保健法施行令(昭和33年政令第174号)第7条に定める疾病の治療のための医療に要する経費 | 全学年 | 医療費自己負担額 | ○ | ○ |
学校給食費 | 学校給食費負担金 | 全学年 | 学校給食費負担金の額 | × | ○ |
※ 体育実技用具費のうちスキー授業を実施する場合は、小学校1年生、4年生、中学校1年生について、予算の範囲内で定める額による用具一式を現物により支給する。ただし、児童生徒の身長等の伸長度合いを勘案し、定める学年以外の学年で支給することができる。
※ 要保護者のうち、生活保護法第13条に規定する教育扶助を受けていない者については、支給対象項目外となつている学用品費、体育実技用具費、校外活動費、新入学児童生徒学用品費、学校給食費の支給をすることができる。