○壮瞥町立学校施設の開放に関する規則

平成19年12月17日

教委規則第5号

壮瞥町立学校施設の開放に関する規則(昭和52年教委規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、生涯学習の振興を図るため、壮瞥町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校の施設を、学校教育上支障のない限度において町民に開放すること(以下「学校開放」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、「学校施設」とは、校舎、屋内運動場、屋外運動場、プール及び附属設備をいう。

(学校開放施設)

第3条 学校開放を行う学校施設は、当該学校の校長の意見を聴して教育委員会が定める。

(教育委員会及び校長の責任)

第4条 学校開放に関する事務及び施設管理については、教育委員会が行う。

2 この規則に基づいて学校施設を学校開放の利用に供している間、当該開放施設の学校長は、当該開放に伴う管理義務の責任は負わないものとする。

(学校開放の日時)

第5条 学校開放による学校施設の開放日時は、学校施設ごとに教育委員会が定める。

(使用できる者)

第6条 学校開放による学校施設を使用できる者は、あらかじめ教育委員会に学校開放利用団体として登録をされた団体とする。

2 学校開放による学校施設のうち、プールの使用にあつては、前項の規定にかかわらず何人も使用することができる。ただし、当該使用にあつては、教育委員会が別に定める事項を遵守しなければならない。

(学校開放利用団体の登録)

第7条 教育委員会は、毎年、学校開放利用団体の登録のための期間を定めるものとする。

2 学校開放利用団体の登録をしようとする団体は、学校開放利用団体登録申請書(別記様式第1号)(以下「登録申請書」という。)前項の定める期間内に教育委員会へ提出するものとする。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。

3 教育委員会は、次の各号すべてに該当すると認められるときは、学校開放利用団体として登録をする。

(1) 5名以上で構成される団体

(2) 活動の本拠地を壮瞥町内とする団体

(3) 監督者として成人が含まれる団体

4 教育委員会は、登録申請書を受理したときは、登録の可否を決定し、登録申請者に通知する。

(使用する開放指定校等の指定)

第8条 教育委員会は、学校開放による学校施設の使用について、次に掲げる事項を指定することができる。

(1) 使用する開放学校施設

(2) 使用する期日及び時間

(3) その他教育委員会が必要と認める事項

2 教育委員会は、前項の規定により使用する学校施設を指定する場合は、調整を行う等のため、必要に応じ使用者の意見を聴取することができる。

(壮瞥町立学校施設使用許可に関する規則の適用)

第9条 この規則に定めるもののほか、学校施設の使用については、壮瞥町立学校施設使用許可に関する規則(平成19年教委規則第6号)第3条から第12条までを適用する。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の壮瞥町立学校施設の開放に関する規則の規定により提出された申請書及び交付した許可書は、改正後の壮瞥町立学校施設の開放に関する規則の規定により提出された申請書及び交付した許可書とみなす。

(平成25年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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壮瞥町立学校施設の開放に関する規則

平成19年12月17日 教育委員会規則第5号

(平成25年8月8日施行)