○壮瞥町立学校施設使用許可に関する規則

平成19年12月17日

教委規則第6号

壮瞥町立学校施設目的外使用規則(昭和52年教委規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、壮瞥町立学校管理規則(昭和46年教委規則第7号)第34条の規定に基づき、壮瞥町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校の校舎、屋内運動場、屋外運動場及びプール(以下「学校施設」という。)を学校教育上支障のない限度において、社会教育その他公共のために使用させることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用除外)

第2条 法令等の規定により、学校施設の使用を定めている場合については、この規則を適用しない。

(使用の申請)

第3条 学校施設を使用しようとする者は、使用しようとする日の10日前までに、当該学校の校長を経由して、学校施設使用許可申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用許可)

第4条 教育委員会は、その使用目的が次の各号の一に該当し、かつ、当該学校の管理運営上支障を与えないと認めたときは、学校施設の使用を許可することができる。

(1) 社会教育活動の推進に寄与すると認められる使用

(2) 社会福祉の増進及び公共の利益を目的とした使用

(3) その他教育委員会が公益上必要と認める使用

2 教育委員会は、前項の規定により学校施設の使用を許可したときは、学校施設使用許可書(別記様式第2号)を交付する。

3 教育委員会は、使用許可を与える場合において、管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用許可の取消し)

第5条 教育委員会は、前条の規定により使用を許可した場合であつても、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取消し、又は使用を停止し、若しくは使用許可の条件を変更することができる。

(1) 前条に規定する使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、この規則に違反したとき。

(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。

(3) 学校の教育活動等その他公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定により使用者に損害が生じることがあつても、教育委員会は、その責を負わない。

(目的外使用等の禁止)

第6条 使用者は、学校施設の使用許可を受けた目的以外に使用し、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の取消し又は変更)

第7条 使用者が、その使用を取り消し、又は許可内容を変更しようとするときは、使用する日の3日前までに教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により使用の取り消し、又は内容の変更を受けたときは、あわせて当該学校の校長に通知する。

(使用料)

第8条 使用者の納入すべき使用料は、壮瞥町行政財産の使用料徴収条例(昭和59年条例第12号。以下「条例」という。)第4条第2項の定めるところによる。

2 使用者は、教育委員会が発行する納入通知書により、当該使用に係る使用料を納付しなければならない。

3 前項の納入通知書の様式は、壮瞥町財務規則(昭和59年規則第8号)の定めるところによる。

(使用料の減免)

第9条 条例第6条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができるのは、使用しようとする者が次に掲げる各号の区分のいずれかに該当するときであつて、使用料を減額し、又は免除できる額については当該各号に定めるところによる。

(1) 町又は教育委員会等が主催し又は共催する事業を行うとき。 免除

(2) 官公庁等が行政目的で使用するとき。 免除

(3) 行政と住民が協働で行う事業の目的で使用するとき。 免除

(4) 利用団体の構成員の半数以上が中学生以下である団体が使用するとき。 免除

(5) 町又は教育委員会が後援し、協力、協賛するとき。 5割減額

(6) 登録団体が、本来の団体活動を目的として使用するとき。 5割減額

(7) 登録団体の構成員の半数以上が障害者である団体が使用するとき。 5割減額

(8) 登録団体の構成員の半数以上が65歳以上の高齢者である団体が使用するとき。 5割減額

(9) その他特に教育長が必要と認めたとき。 免除又は5割減額

2 使用料等の減免を受けようとする者は、学校施設使用料減免申請書(別記様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 使用料等の減免を承認したときは、教育委員会は学校施設使用料減免承認書(別記様式第4号)を交付する。

(使用料の返還)

第10条 条例第6条の規定により、使用料金の全部又は一部を返還することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することのできない事由により、利用できなかつたとき。

(2) 教育委員会が、管理運営上支障があると認め、使用許可を取り消したとき。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 学校施設等の秩序を維持するため、使用中は会場責任者を置くこと。

(2) 使用の許可を受けた施設及び附属設備以外を使用しないこと。

(3) 火気の取扱に十分留意すること。

(4) 使用時間を厳守すること。

(5) 施設及び附属設備をき損し、又は汚損しないこと。

(6) 使用の前後には、係員に届け出ること。

(7) その他係員の指示に従うこと。

(原状変更の禁止)

第12条 使用者は、使用する学校施設の原状を変更してはならない。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書きの規定により原状を変更した者は、教育委員会の許可を受けた場合を除き、その使用が終了したときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、それに要した費用は、当該使用者が負担するものとする。

(き損等の報告)

第13条 使用者は、施設又は附属設備をき損し、又は滅失したときは、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の町立学校施設目的外使用規則の規定により提出された申請書及び交付した許可書は、改正後の壮瞥町立学校施設使用許可に関する規則の規定により提出された申請書及び交付した許可書とみなす。

画像

画像

画像

画像

壮瞥町立学校施設使用許可に関する規則

平成19年12月17日 教育委員会規則第6号

(平成20年4月1日施行)