○壮瞥町ふるさと応援寄附金取扱要綱
平成20年10月1日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、壮瞥町ふるさと応援寄附金(以下「寄附金」という。)の納付及び取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(寄附の申込等)
第2条 寄附の申込みは、寄附金申込書(様式第1号)により行うものとする。
(寄附金の使途指定)
第3条 寄附者は、自らの寄附金を町長が次に定める事業のうちいずれに充てるかを予め指定できるものとする。
(1) フィンランド国ケミヤルヴィ市との交流に関する事業
(2) おいしい農作物づくりや特産品開発に関する事業
(3) 子どもたちの健やかな成長や子育て世代への支援に関する事業
(4) 横綱北の湖記念館の運営に関する事業
(5) 火山との共生、町民や観光客の安全管理対策に関する事業
(6) 洞爺湖・昭和新山など、景観や環境の保全に関する事業
(7) 昭和新山国際雪合戦の普及振興に関する事業
2 町長は、寄附者の希望により寄附金の使途を委任された場合は、前項各号のいずれかの事業に運用するものとする。
(寄附金受領証明書の発行)
第4条 町長は、寄附金が納付されたときは、寄附者に寄附金受領証明書(様式第2号)を送付するものとする。
(寄附金台帳の作成)
第5条 寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第3号)を整備するものとする。
(記念品)
第6条 町長は、寄附金を受領したときは、記念品を贈呈するものとする。
(運用状況の公表)
第7条 町長は、毎年度、寄附金の運用状況を公表するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年要綱第16号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第17号)
この要綱は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。


