○壮瞥町の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定に関する規約

平成20年3月7日

規約第1号

(郵便局の指定及び取り扱わせる郵便局の名称)

第1条 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成13年法律第120号。以下「郵便局事務取扱法」という。)第3条第1項の規定に基づき、郵便局事務取扱法第2条各号に掲げる事務を取り扱わせるため、別表に掲げる郵便局株式会社北海道支社受持区域内の郵便局(以下「取扱郵便局」という。)を指定する。

(事務の範囲)

第2条 郵便局事務取扱法第2条第1項の規定に基づき、取扱郵便局において次に掲げる壮瞥町の事務(以下「委託事務」という。)を取り扱わせることとする。

(1) 戸籍及び除籍の全部事項証明書、個人事項証明書の交付(当該戸籍に記載されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び引渡しに関する事務

(2) 納税証明書の交付(当該証明書に記載されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び引渡しに関する事務

(3) 住民票の写しの交付(当該住民票に記載されている者又は同一世帯に属する者に対するものに限る。)の請求の受付及び引渡しに関する事務

(4) 戸籍の附票の写しの交付の受付及び引渡しに関する事務

(5) 印鑑登録証明書の交付(当該印鑑登録証明書に記載されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び引渡しに関する事務

(取扱期間)

第3条 取扱郵便局における委託事務の取扱期間は、平成20年4月1日から平成21年3月31日までとする。ただし、この期間満了の3か月前までに壮瞥町及び郵便局株式会社のいずれからも委託事務の取扱いの解除又は変更の意思がないときは、取扱期間をさらに1年間延長することとし、以後も同様とする。

(協定)

第4条 第1条から第3条に定めるもののほか、委託事務の取扱いに関し必要な事項については、壮瞥町と郵便局株式会社が合意の上、協定を定めることとする。

(施行期日)

1 この規約は、平成20年4月1日から施行する。

(壮瞥町の特定の事務の久保内郵便局における取扱いに関する規約の廃止)

2 壮瞥町の特定の事務の久保内郵便局における取扱いに関する規約(平成15年規約第2号(以下「旧規約」という。))は、廃止する。

(経過措置)

3 この規約の施行の際、現に廃止前の旧規約の規定により、郵便局取扱事務を取り扱つている郵便局は、平成20年3月31日まで引き続き郵便局取扱事務を取り扱うことができる。

別表(第1条関係)

事務取扱郵便局

久保内郵便局

壮瞥町の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定に関する規約

平成20年3月7日 規約第1号

(平成20年4月1日施行)