○壮瞥町特定保健指導運営についての重要事項に関する規程
平成20年3月6日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は平成20年1月17日付厚生労働省告示第11号により発出された特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第16条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(以下「大臣告示」という。)の第2第5項第7号の規定に基づき、特定保健指導の外部委託における運営についての重要事項を定めることを目的とする。
(事業の目的)
第2条 特定保健指導の実施については、保健指導の対象者自身が健診結果を理解して身体の変化に気づき、自らの生活習慣を振り返り、生活習慣を改善するため行動目標を設定することや、対象者自らが行動目標を実践できるよう支援することと位置づけ、国が定める基準を遵守しながら事業を実施する。
(運営の方針)
第3条 特定保健指導の運営にあたつては大臣告示の基準を満たしながら事業を実施する。
(人員に関する基準)
第4条 特定保健指導を適切に実施するため以下の人員を配置する。
(1) 非常勤医師 2名
(2) 常勤保健師 3名
(3) 常勤管理栄養士 1名
(4) 常勤事務職員 1名
2 特定保健指導の業務を統括する者は常勤保健師とする。
3 特定保健指導を実施するため、この業務に係る事務の管理監督者を1名置く。
4 動機付け支援及び積極的支援において、初回の面接、特定保健指導の対象者の行動目標及び行動計画の作成並びに当該行動計画の実績評価(行動計画の策定の日から6月以上経過後に行う評価をいう。)を行う者は、医師及び保健師又は管理栄養士とする。
5 積極的支援において、積極的支援対象者ごとに、特定保健指導支援計画の実施(特定保健指導の対象者の特定保健指導支援計画の作成、特定保健指導の対象者の生活習慣や行動の変化の状況の把握及びその評価、当該評価に基づいた特定保健指導支援計画の変更等を行うことをいう。)について統括する者は保健師とする。
6 動機付け支援又は積極的支援のプログラムのうち、動機付け支援対象者又は積極的支援対象者に対する食生活に関する実践的指導は、保健師、管理栄養士が行う。
7 動機付け支援又は積極的支援のプログラムのうち、動機付け支援対象者又は積極的支援対象者に対する運動に関する実践的指導は保健師が行うものとし、運動指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者の協力により行うものとする。
8 特定保健指導実施者は、国、地方公共団体、医療保険者、日本医師会、日本看護協会、日本栄養士会等が実施する一定の研修を修了していることとする。
9 特定保健指導の対象者が治療中の場合には、5に規定する統括的な責任を持つ者が必要に応じて当該対象者の主治医と連携を図ることとする。
(施設、設備等に関する基準)
第5条 特定保健指導を適切に実施するために必要な施設及び設備等について、以下に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 個別支援を行う際に、対象者のプライバシーが十分に保護される施設及び設備を確保する。
(2) 救急時における応急措置のための体制を確保する。
(3) 健康増進法(平成14年法律第103号)第25条に規定する受動喫煙の防止措置を講じる。
(特定保健指導の内容に関する基準)
第6条 特定保健指導の内容については特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第7条第1項(動機付け支援)及び第8条第1項(積極的支援)の規定に基づき厚生労働大臣が定める特定保健指導の実施方法(平成20年厚生労働省告示第9号)に準拠したものとし、科学的根拠に基づくとともに、特定保健指導の対象者の特性並びに地域及び職域の特性を考慮したものとする。
2 具体的な動機付け支援又は積極的支援のプログラム(支援のための材料、学習教材等を含む。)は、医療保険者に提示し、了解が得られた内容で実施するものとする。
3 最新の知見及び情報に基づいた支援のための材料、学習教材等を積極的に利用するものとする。
4 個別支援を行う場合は、特定保健指導の対象者のプライバシーが十分に保護される場所において行うものとする。
5 委託契約の期間中に、特定保健指導を行つた対象者から当該特定保健指導の内容について相談があつた場合は、速やかに相談に応じるものとする。
6 特定保健指導の対象者のうち特定保健指導を受けなかつた者又は特定保健指導を中断した者に対しては、特定保健指導の対象者本人の意思に基づいた対応を図るものとする。
(特定保健指導の記録等の情報の取り扱いに関する基準)
第7条 特定保健指導に関する情報を適切に取り扱うため、以下に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 特定保健指導に関する記録を電磁的方法により作成し、医療保険者に対して当該記録を安全かつ速やかに提出するものとする。
(2) 医療保険者の委託を受けて、特定保健指導に用いた詳細な質問票、アセスメント、具体的な指導の内容、フォローの状況等を保存する場合には、これらを適切に保存し、管理するものとする。
(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第30条に規定する秘密保持義務を遵守するものとする。
(運営等に関する基準)
第8条 特定保健指導の実施については、以下のように定め、この規程に定める運営についての重要事項については、その概要を医療保険者及び特定保健指導の対象者が容易に確認できる方法により周知するものとする。
(1) 実施日及び実施時間
動機付け支援:9月上旬及び1月上旬
積極的支援:9月上旬から3月下旬
具体的な実施日及び実施時間等については別に定める。
(2) 実施内容及び保健指導単価
町内2会場において実施し保健指導内容については特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準に基づき行うものとし、積極的支援については合計180ポイント以上の継続支援を実施するものとする。
具体的な保健指導実施方法については別に定める。
特定保健指導における単価は無料とする。ただし、各種健保組合に加入する者の特定保健指導単価については、集合契約の単価とする。
2 医療保険者から受託した業務の一部を再委託する場合には、医療保険者との委託契約に、再委託先との契約においてこの告示で定める基準に掲げる事項を遵守することを明記するものとする。
3 特定保健指導実施者の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行うとともに、特定保健指導を行う施設の設備及び備品等について衛生的な管理を行うものとする。
4 特定保健指導の対象者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口を設置するなど必要な措置を講じるとともに、苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。