○壮瞥町特定健康診査運営についての重要事項に関する規程
平成20年3月6日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は平成20年1月17日付厚生労働省告示第11号により発出された特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第16条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(以下「大臣告示」という。)の第1第5項第6号の規定に基づき、特定健康診査の外部委託における運営についての重要事項を定めることを目的とする。
(事業の目的)
第2条 特定健康診査の実施についてはメタボリックシンドロームに着目し、保健指導を必要とする人を抽出するための健診と位置づけ、国が定める基準を遵守しながら事業を実施する。
(運営の方針)
第3条 特定健康診査の運営にあたつては大臣告示の基準を満たしながら事業を実施する。
(人員に関する基準)
第4条 特定健康診査を適切に実施するため以下の人員を配置する。
(1) 非常勤医師 6名
(2) 常勤保健師 3名
(3) 非常勤保健師 1名
(4) 非常勤看護師 4名
(5) 常勤管理栄養士 1名
(6) 常勤事務職員 1名
(7) その他非常勤補助員 15名
2 特定健康診査を実施するため、この業務に係る事務の管理監督者を1名置く。
(施設、設備等に関する基準)
第5条 特定健康診査を適切に実施するために必要な施設及び設備等について、以下に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 検査や診察を行う際に、受診者のプライバシーが十分に保護される施設及び設備を確保する。
(2) 救急時における応急措置のための体制を確保する。
(3) 健康増進法(平成14年法律第103号)第25条に規定する受動喫煙の防止措置を講じる。
(精度管理に関する基準)
第6条 特定健康診査の項目については定期的に内部精度管理を行い検査値の精度を保つものとする。また、特定健康診査の精度管理上の問題点があつた場合に、適切な対応策が講じられるよう必要な体制を整備するものとする。
2 血液検査及び眼底検査について外部に委託する際には、委託先における内部及び外部精度管理、問題発生時における体制の整備等について適切な管理監督を行うものとする。
(健診結果等の情報の取扱いに関する基準)
第7条 特定健康診査結果等の情報を適切に取り扱うため、以下に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 特定健康診査に関する記録を電磁的方法により作成し、医療保険者に対して当該記録を安全かつ速やかに提出するものとする。
(2) 特定健康診査の結果の受診者への通知に関しては、当該受診者における特定健康診査の結果の経年管理が可能な形式により行うものとする。
(3) 特定健康診査に関する記録の保存及び管理を適切に実施するものとする。
(4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第30条に規定する秘密保持義務を遵守するものとする。
(運営等に関する基準)
第8条 特定健康診査の実施については、以下のように定め、この規程に定める運営についての重要事項については、その概要を医療保険者及び特定健康診査の受診者が容易に確認できる方法により周知するものとする。
(1) 実施日及び実施時間
7月下旬から8月上旬及び12月中旬 7時00分から9時00分
具体的な実施日等については別に定める。
(2) 実施内容及び健診単価
町内4会場において実施し健診項目については特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準に基づき行うものとする。基本的な健診項目や詳細な健診項目については別に定める。
特定健康診査の単価
基本的な健診項目 8,500円
詳細な健診項目 2,700円
内訳
心電図 (1,000円)
眼底検査 (1,000円)
貧血検査 (500円)
血清クレアチニン検査 (200円)
合計 11,200円
2 医療保険者から受託した業務の一部を再委託する場合には、医療保険者との委託契約に、再委託先との契約においてこの告示で定める基準に掲げる事項を遵守することを明記するものとする。
3 特定健康診査実施者の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行うとともに、特定健康診査を行う施設の設備及び備品等について衛生的な管理を行うものとする。
4 特定健康診査の受診者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口を設置するなど必要な措置を講じるとともに、苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。