○子育て支援総合施設等建設検討委員会設置要綱

平成19年12月10日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、(仮称)壮瞥こどもセンターの建設に向け町民が利用しやすい施設とするため、施設配置、規模、機能及び管理運営その他の内容について、町民及び行政それぞれの視点で協議・調整を行い、よりよい公共サービス施設を建設するために、子育て支援総合施設等建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し、並びにその運営等について必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の職務)

第2条 委員会は、町から提案された素案、課題に対して資料を基に協議・調整を行い、施設の基本計画提案書を策定し町長に提案する。

(組織)

第3条 委員会は、委員9名で組織する。

2 委員は次に掲げる者とする。

(1) 壮瞥町教育委員から選出された者 1名

(2) 保育所保護者から選出された者 4名

(3) 小字校PTAから選出された者 2名

(4) 壮瞥町民生委員協議会から選出された者 2名

(座長)

第4条 委員会に座長を置く。

2 座長は、委員の互選による。

3 座長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、座長が招集する。

2 会議は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

(任期)

第6条 委員は、子育て支援総合施設の建設に係る内容についての提案書を策定し、提出したときにその任期を終えるものとする。

(事務局)

第7条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局は住民福祉課、生涯学習課及び建設課で組織する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年要綱第1号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年要綱第14号)

この要綱は、令和元年8月1日から施行する。

子育て支援総合施設等建設検討委員会設置要綱

平成19年12月10日 要綱第15号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年12月10日 要綱第15号
平成30年4月1日 要綱第1号
令和元年8月1日 要綱第14号