○壮瞥町要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成19年10月4日
要綱第13号
(設置目的)
第1条 保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の早期発見やその適切な保護を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関する業務に従事する者(以下「関係機関等」という。)が要保護児童及びその保護者(以下「要保護児童等」という。)に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応するため壮瞥町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(業務内容)
第2条 協議会は次に掲げる業務を行う。
(1) 要保護児童等に関する情報その他要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換
(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議
(3) 関係機関等の相互の連携及び協力の推進に関する協議
(4) その他協議会の目的を達成するために必要な活動
(協議会の構成等)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関等をもつて構成する。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、第6条に規定する代表者会議を構成する者の互選により選出する。
2 会長及び副会長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。
3 会長又は副会長である構成関係機関等の代表者会議を構成する者に変更があつた場合は、当該会長又は副会長の属していた構成関係機関等の新たな代表者会議を構成する者が会長又は副会長となるものとし、この場合の任期は、前任者の残任期間とする。
4 会長は協議会を代表し、会務を総括する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議の設置)
第5条 協議会に、代表者会議及び個別ケース会議を置く。
(代表者会議)
第6条 代表者会議は、別表に掲げる関係機関等の代表者で構成し、会長が招集し、主宰する。
2 代表者会議は、協議会の組織及び運営の全般について協議する。
3 代表者会議は、公開するものとする。ただし、会議の内容等により公開しないことが適当と認められるときは、公開しないことができる。
(個別ケース会議)
第7条 個別ケース会議は、名簿に登載されている関係機関等の中から、個別の要保護児童等に関して業務を担当する者で構成し、調整機関の長が招集し、主宰する。
2 個別ケース会議は、個別のケースについての情報交換、支援対策の協議を行う。
3 個別ケース会議は、会議の目的を効果的に達成するために必要があると認められるときは名簿に登載されている者以外の者に対し、個別ケース会議に出席を求めて意見を徴することができる。この場合において、求めに応じて出席した者に対し、町長は、個別ケース会議の協議過程において知り得た秘密を漏らしてはならない旨の誓約を求めるものとする。
4 個別ケース会議は、公開しないものとする。
(調整機関)
第8条 町長は、児童福祉法第25条の2第4項に規定する調整機関として、壮瞥町住民福祉課を指定する。
2 調整機関は次に掲げる業務を行う。
(1) 協議に関する事務の総括
(2) 要保護児童等に関する支援の実施状況の把握
(3) 児童相談所その他の構成関係機関等との連絡調整
(個人情報保護の配慮)
第9条 協議会は、個人情報の管理、取扱いを適正に行うとともに、協議会構成関係機関等以外の者に対する協力要請を行う際には、個人情報の保護に配慮しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関する事項は、協議会において協議し決める。
附則
この要綱は、平成19年10月4日から施行する。
附則(平成19年要綱第14号)
この要綱は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成21年要綱第7号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年要綱第5号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第6条関係)
区分 | 関係機関等の名称等 | 関係機関等の代表者 |
保健医療関係 | 北海道室蘭保健所 | 保健所を代表する者 |
壮瞥町住民福祉課 | 保健師を代表する者 | |
教育関係 | 壮瞥町教育委員会生涯学習課 | 生涯学習課を代表する者 |
壮瞥町立小・中学校・高等学校 | 校長会を代表する者 | |
児童関係 | 北海道室蘭児童相談所 | 児童相談所を代表する者 |
壮瞥町住民福祉課(子育て支援) | 住民福祉課を代表する者 | |
そうべつ保育所 | 保育所を代表する者 | |
壮瞥町民生委員協議会 | 民生委員協議会を代表する者 | |
警察 | 札幌方面伊達警察署 | 札幌方面伊達警察署生活安全課を代表する者 |
壮瞥駐在所 | 壮瞥駐在所長 | |
人権擁護 | 室蘭人権擁護委員協議会 | 壮瞥町人権擁護委員を代表する者 |