○職員の育児休業等に関する規則

平成20年3月31日

規則第6号

職員の育児休業等に関する規則(平成11年規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、職員の育児休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(条例第2条の3第3号イの規則で定める場合)

第2条の2 条例第2条の3第3号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号イに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの並びに児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている者であつて、同法第6条の4第1号に規定する養育里親であるもの(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)及び同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親であるものを含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であつて当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であつたものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になつた場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなつた場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(条例第2条の4第2号の規則で定める場合)

第2条の3 前条の規定は、条例第2条の4第2号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(条例第3条第4号及び第10条第5号の規則で定める方法等)

第3条 条例第3条第4号及び第10条第5号の規則で定める方法は、育児休業法その他の法律による育児休業並びに育児短時間勤務及びこれに類する所定労働時間を短縮することにより子の養育を支援する方法とする。

2 条例第3条第4号及び第10条第5号の育児休業等計画書は別記様式第1号によるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第4条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記様式第2号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第5条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業をしている職員が保有する職位)

第6条 育児休業をしている職員は、その育児休業の承認を受けたときの職位(当該承認を受けた後に職位を異動した場合には、その異動した職位)を保有するものとする。

2 前項の規定は、当該職位を他の職員をもつて補充することを妨げるものではない。

(子の養育状況の変更の届出)

第7条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を所属長を経由して任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなつた場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなつた場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(別記様式第3号)により行うものとする。

3 第4条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第8条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失つたとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当することにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る書面の交付)

第9条 任命権者は、次に係る場合には、職員に対してその旨を記載した書面を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第10条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあつた期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業していた期間

(2) 職員の給与に関する規則(昭和36年規則第2号)第9条第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間

(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整)

第11条 条例第8条の規則で定める日は、職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年規則第3号)第21条に規定する昇給日とする。

(育児短時間勤務の形態)

第12条 条例第11条の規則で定める日数は12日とし、同条の規則で定める時間は16時間とする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第13条 条例第12条の規則で定める書面は、育児短時間勤務承認請求書(別記様式第4号)とする。

2 育児短時間勤務の承認の請求をする者のうち、育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務(条例第10条第5号に該当する場合に限る。)の承認の請求をする予定の者は、前項の育児短時間勤務承認請求書と同時に育児休業等計画書を提出するものとする。

3 第4条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子の養育状況の変更の届出)

第14条 第7条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務等に係る書面の交付)

第15条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対してその旨を記載した書面を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(部分休業の承認の請求手続)

第16条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別記様式第5号)により行うものとする。

2 第4条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る子の養育状況の変更の届出)

第17条 第14条の規定は、部分休業について準用する。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第13号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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職員の育児休業等に関する規則

平成20年3月31日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成20年3月31日 規則第6号
平成22年6月25日 規則第13号
令和2年4月1日 規則第11号