○壮瞥町行政評価委員会条例

平成20年3月7日

条例第2号

(設置)

第1条 簡素で効率的な行財政運営を推進することを目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、壮瞥町行政評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、町の行政改革及び政策評価並びに施策の推進に関し必要な事項について調査及び審議し答申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員12名以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

(専門部会)

第6条 委員会に行政改革部会及び政策評価部会を置く。

2 部会員は委員長が委員会に諮つて選任する。

3 部会に部会長及び副部会長1人を置く。

4 部会長及び副部会長は、委員会において選任する。

5 部会長及び副部会長の任期は、委員の任期による。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(壮瞥町行政改革推進委員会条例等の廃止)

2 壮瞥町行政改革推進委員会条例(平成8年条例第5号)及び壮瞥町政策評価委員会条例(平成12年条例第6号)は廃止する。

(平成24年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年8月1日から施行する。

壮瞥町行政評価委員会条例

平成20年3月7日 条例第2号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成20年3月7日 条例第2号
平成24年9月21日 条例第19号
平成29年3月10日 条例第2号
令和元年6月14日 条例第15号