○壮瞥町教育支援委員会規則

平成18年8月1日

教委規則第1号

壮瞥町就学指導委員会設置規則(昭和53年教委規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、壮瞥町附属機関設置条例(令和2年条例第1号)第3条の規定に基づき、壮瞥町教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 教育上特別な取扱いを要する児童生徒の自立や社会参加に向け、一人一人の教育的ニーズに対応した適切な教育支援を行う特別支援教育を推進するため、教育支援委員会を設置する。

(所掌事項)

第3条 教育支援委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 教育委員会の諮問に応じて障害のある児童生徒の障害の種類、程度等の判断を行い、教育措置に関する意見を答申すること。

(2) 学校長から必要に応じて資料の提出を求めること。

(3) その他特別支援教育に関し、教育長が特に必要と認めること。

(委員)

第4条 教育支援委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の内から教育委員会が委嘱する。

(1) 小・中・高 学校長

(2) 小・中・高 教諭

(3) 小・中・高 養護教諭

(4) 医師

(5) 保健師

(6) 保育士

(7) 学識経験者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 教育支援委員会に会長及び副会長を各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、教育支援委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。

(会議)

第6条 教育支援委員会の会議は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもつて充てる。

(支援部会)

第7条 教育支援委員会に次に掲げる支援部会(以下「部会」という。)を置き、別表に掲げる事項について調査検討を行うものとする。

(1) 教育支援部会

(2) 就学支援部会

2 部会員は、教育委員会が委嘱する。

3 第1項に掲げる部会の長(以下「部会長」という。)は、部会員の互選により定める。

4 部会の会議は部会長が招集し、議長となる。ただし、部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長が指定する部会員がその職務を代理する。

5 部会長は、調査検討した事項について、その結果を教育支援委員会会長に報告するものとする。

(事務局)

第8条 教育支援委員会の会務を処理するため事務局を置く。

2 事務局は、教育委員会生涯学習課に置き、教育支援委員会及び部会の連絡調整を行う。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成18年度に委嘱する委員の任期については、第3条第2項の規定にかかわらず、平成19年5月31日までとする。

(平成26年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、現に壮瞥町就学指導委員会委員として委嘱されている者並びに壮瞥町就学指導委員会会長及び副会長の職にある者については、この規則による改正後の規定による壮瞥町教育支援委員として委嘱されている者並びに壮瞥町教育支援委員会会長及び副会長の職にある者とみなす。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

部会名

事務分掌

教育支援部会

(1) 教育支援委員会から付託された専門的事項に関すること。

(2) 保育所及び小中高等学校における特別支援教育の指導内容、指導方法、教育相談に関すること。

(3) 個別の教育支援計画に関すること。

(4) 特別支援教育に関わる研修その他教育支援に関すること。

就学支援部会

(1) 教育支援委員会から付託された専門的事項に関すること。

(2) 障害のある幼児、児童生徒及び保護者への早期から一貫した教育相談及び支援に関すること。

(3) 関係機関が行う事業、教育相談等との連携・協力に関すること。

(4) 適切な就学に向けた教育相談、調書作成その他就学支援に関すること。

壮瞥町教育支援委員会規則

平成18年8月1日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年8月1日 教育委員会規則第1号
平成26年4月11日 教育委員会規則第1号
令和2年4月1日 教育委員会規則第1号