○特定利用券等交付要綱

平成19年8月15日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、満65歳から満69歳の者並びに障害者基本法・生活保護法・母子及び寡婦福祉法に規定する扶助等を受けている者(以下「特定利用者」という。)に対し交付する、特定利用券等の交付手続等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特定利用券の交付申請)

第2条 特定利用券等の交付を受けようとする者は、特定利用券等交付(再交付)申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。

(特定利用券等の交付)

第3条 町長は前条の申請が壮瞥町公の施設の管理に関する規則(以下「公の施設規則」という。)第15条第1項に規定する者に該当すると認めるときは、次の区分による特定利用券等を交付するものとする。

(1) 満65歳から満69歳の者 特定利用証(第2号様式)

(2) 公の施設規則第15条第1項第2号に該当する者 特定利用券(第3号様式)

2 前項第2号の交付基準日は、毎年4月1日とし、それ以降の日において町民となつた者については次年度以降の交付対象者とする。

3 特定利用券の有効期限は、特定利用券を交付された日から当該年度の3月31日までとする。

4 特定利用券の交付枚数は有効期限内において30枚とする。

5 第1項第2号の特定利用券を紛失した場合、災害等特別な理由によるもののほか再交付はしないものとする。

(特定利用券等の返還)

第4条 前条の規定により特定利用券等の交付を受けた者が次の各号の一に該当したときは、その者に係る未使用の特定利用券等を町長に返還しなければならない。

(1) 他市町村に転出するとき

(2) 死亡したとき

(3) 公の施設規則第15条第2項の規定により特定利用券等の使用が無効となつたとき

(交付台帳)

第5条 特定利用券等の交付状況を明らかにするため、特定利用券等交付台帳(第4号様式)を整備し記録するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(入館無料券等の交付要綱の廃止)

2 入館無料券等の交付要綱(平成13年要綱第6号)は、廃止する。

(平成19年要綱第14号)

この要綱は、平成19年11月1日から施行する。

(令和5年要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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特定利用券等交付要綱

平成19年8月15日 要綱第12号

(令和5年6月27日施行)