○壮瞥町日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年11月17日

要綱第12号

(目的)

第1条 日常生活用具給付事業は、重度障がい者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もつて重度障がい者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「重度障がい者等」とは、町内に居住地を有する障がい者等とする。

(用具の種目及び対象者)

第3条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除く。

(1) 給付等の対象となる用具の種目は、別表1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に該当する重度障がい者等とする。

(2) 用具貸与の対象者は、前号に掲げる重度障がい者等であつて、町民税非課税世帯に属する者とする。

(3) 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日より別表1の「耐用年数」欄に掲げる期間を経過していない場合、原則として給付対象外とする。

ただし、当該期間を経過する前に修理不能により用具の使用が困難となつた場合は、この限りではない。また、当該期間を経過した後においても、修理不能の場合若しくは再交付の方が部品の交換よりも真に合理的・効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が対象者の用具の使用効果が向上する場合に限り、再交付することができるものとする。

(給付等の申請)

第4条 重度障がい者等又はその扶養義務者(以下「扶養義務者等」という。)が用具の給付等を受けようとするときは、日常生活用具給付・貸与申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。

(給付等の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、調査書(様式第2号)を作成し、用具の給付等の要否を決定するものとする。

2 町長は、用具の給付等を行うことを決定したときは、前条の規定により申請した者(以下「申請者」という。)に対し、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び日常生活用具給付券(様式第4号)を交付する。

3 町長は、用具の給付等を行わないことを決定したときは、申請者に対し、却下決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(用具の給付)

第6条 前条第1項の規定により用具の決定を受けた者(以下「給付等決定者」という。)は、用具購入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(用具の貸与)

第7条 用具の貸与の決定を受けた者は、町長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。

2 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が貸与取消しを行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。

(費用の負担)

第8条 給付等決定者又はこの者を扶養する者(以下「納入義務者」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下「自己負担額」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例によるものとし、納入義務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び町民税非課税世帯に属する者であるときは、自己負担額を無料とする。

(業者への支払い)

第9条 町長は、業者から用具の給付等に係る費用の請求があつたとき(給付の場合は、給付券を添付して)は、当該用具の給付等に要した経費の額から納入義務者が業者に支払つた額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した経費は、別表1の「限度額」の欄に定める額の範囲内とする。

(貸与の取り消し)

第10条 町長は、用具の貸与を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき

(2) 町内に居住地を有しなくなつたとき

(3) 重度障がい者等でなくなつたとき

(4) 用具の貸与を必要としなくなつたとき

(排泄管理支援用具の特例)

第11条 町長は、重度障がい者等の申請手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具に係る給付券の交付について、次により一括交付することができる。

(1) 暦月を単位として2ヶ月ごとに給付券を一括交付すること

(2) 別表1の限度額(月額)の範囲内で1ヶ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2ヶ月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること

(4) 第8条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと

(用具の管理)

第12条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用してはならない。

2 町長は、給付等決定者が用具を給付等の目的に反して使用したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(給付・貸与台帳の整備)

第13条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため日常生活用具給付・貸与台帳を整備しておくものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(壮瞥町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する要綱の廃止)

2 壮瞥町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する要綱(平成12年要綱第13号)は、廃止する。

(平成22年要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成28年要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表1

種目

性能

限度額

耐用年数

対象者

備考

介護・訓練支援用具

特殊寝台

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

8年

1 下肢又は体幹機能障害2級以上の者

2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に規定する特殊の疾病(以下「難病等」という。)により寝たきりの状態にある者

原則18歳以上

特殊マット

褥瘡じよくそうの防止、失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

19,600円

5年

1 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する者(18歳未満は2級を含む。)

2 重度又は最重度の知的障がいがあると判定されている者

3 難病等により寝たきりの状態にある者

原則3歳以上

特殊尿器

尿が自動的に吸引されるもので、障がい者等又は介助者が容易に使用できるもの

67,000円

5年

1 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する者

2 難病等により自力で排尿できない者

原則学齢児以上

入浴担架

障がい者等を担架に乗せたまま、リフト装置により入浴させるもので、障がい者等又は介助者が容易に使用できるもの

82,400円

5年

1 下肢又は体幹機能障害2級以上で入浴に介助を必要とする者

原則3歳以上

体位変換器

介助者が障がい者等の体位を変換させるのに容易に使用できるもの

15,000円

5年

1 下肢又は体幹機能障害2級以上で下着交換等に介助を要する者

2 難病等により寝たきりの状態にある者

原則学齢児以上

移動用リフト

介助者が障がい者等を移動させるにあたつて、容易に使用できるもの(天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)

159,000円

4年

1 下肢又は体幹機能障害2級以上の者

2 難病等により下肢又は体幹機能に障がいのある者

原則3歳以上

訓練いす

原則として付属のテーブルをつけるもの

33,100円

5年

1 下肢又は体幹機能障害2級以上の者

原則3歳以上18歳未満

訓練用ベッド

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

159,200円

8年

1 下肢又は体幹機能障害2級以上の者

2 難病等により下肢又は体幹機能に障がいのある者

原則学齢児以上

自立生活支援用具

入浴補助用具

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助することができ、障がい者等又は介助者が容易に使用できるもの(住宅改修を伴うものを除く。)

90,000円

8年

1 下肢又は体幹機能障害のある者

2 難病等により入浴に介助を必要とする者

原則3歳以上

便器(住宅改修を伴うものを除く。)

障がい者等が容易に使用できるもの(手すりをつけることができる)

4,450円

8年

1 下肢又は体幹機能障害2級以上の者

2 難病等により常時介護を必要とする者

原則学齢児以上

頭部保護帽

A

スポンジ又は、革を主材料に製作されたもの

15,200円

3年

1 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害により歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある者

2 てんかんの発作等により頻繁に転倒する恐れのある者

価格はオーダーメイドの場合に適用。既製品の場合は限度額の80%の範囲内の額

B

スポンジ、革又は、プラスチックを主材料に製作されたもの

36,750円

T字杖・棒状のつえ

主体が木材のもの

2,200円

3年

1 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害のある者


主体が金属のもの

3,000円

移動・移乗支援用具

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること

ア 障がい者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであつて、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具であること(住宅改修を伴うものを除く。)

60,000円

8年

1 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能の障がいにより家庭内の移動等において介助を必要とする者

2 難病等により下肢が不自由な者

原則3歳以上

特殊便器

足踏みペダル等で温水温風を出すことができ、障がい者等又は介助者が容易に使用できるもの(住宅改修を伴うものを除く。)

151,200円

8年

1 上肢障害2級以上の者

2 重度又は最重度の知的障がいがあると判定されている者で排便後の処理が困難な者

3 難病等により上肢機能に障がいがある者

原則学齢児以上

火災報知器

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせるもの

15,500円

8年

1 障害等級2級以上の身体障がい者

2 重度又は最重度の知的障がいがあると判定されている者

3 精神障害者保健福祉手帳を所持する者

※ 火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。

1世帯2台を限度

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火するもの

28,700円

8年

1 障害等級2級以上の身体障がい者

2 重度又は最重度の知的障がいがあると判定されている者

3 精神障害者保健福祉手帳を所持する者

4 難病等がある者

※ 火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。


電磁調理器

障がい者等が容易に使用できるもの

41,000円

6年

1 視覚障害2級以上の者

2 重度又は最重度の知的障がいがあると判定されている者

※ 障がい者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。

原則18歳以上

歩行時間延長信号機用小型送信機

障がい者等が容易に使用し得るもの

7,000円

10年

1 視覚障害2級以上の者

原則学齢児以上

聴覚障がい者用屋内信号装置

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400円

10年

1 聴覚障害2級の者

※ 障がい者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る


在宅療養等支援用具

透析液加温器

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

5年

1 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流かんりゆう(CAPD)による透析療法を行う者

原則3歳以上

ネブライザー(吸入器)

障がい者等又は介助者が容易に使用できるもの

36,000円

5年

1 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障がいのある者で必要と認められるもの

2 難病等により呼吸機能に障がいのある者


電気式たん吸引器

障がい者等又は介助者が容易に使用できるもの

56,400円

5年

1 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障がいのある者で必要と認められるもの

2 難病等により呼吸機能に障がいのある者


酸素ボンベ運搬車

障がい者等が容易に使用できるもの

17,000円

10年

1 医療保険における在宅酸素療法を行う者


視覚障がい者用体温計(音声式)

障がい者等が容易に使用できるもの

9,000円

5年

1 視覚障害2級以上の者

※ 障がい者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る

原則学齢児以上

視覚障がい者用体重計

障がい者等が容易に使用できるもの

18,000円

5年

1 視覚障害2級以上の者

※ 障がい者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る

原則学齢児以上

視覚障がい者用血圧計

障がい者等が容易に使用できるもの

15,000円

5年

1 視覚障害2級以上の者

※ 障がい者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る

原則学齢児以上

パルスオキシメーター(動脈血中酸素飽和度測定器)

呼吸状態を継続的にモニタリングする機能を有し、障がい者、難病患者等が容易に使用できるもの

42,000円

5年

1 呼吸器機能障害、心臓機能障害又は同程度の身体障がい者であつて、在宅酸素療法を行つている者又は人工呼吸器を装着している者


157,500円

1 難病患者等のうち、人工呼吸器を装着している者

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

携帯式で言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障がい者等が容易に使用できるもの

98,800円

5年

1 音声機能又は言語機能障害の者若しくは肢体不自由者で発声・発語に著しい障がいがある者

原則学齢児以上

情報・通信支援用具

障がい者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器やアプリケーションソフト

100,000円

10年

1 視覚又は上肢障害2級以上の者


点字ディスプレイ

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

6年

1 視覚及び聴覚障害の重度重複障がいのある者

原則視覚2級以上かつ聴覚2級

点字器

標準型

A

32マス18行、両面書真鍮しんちゆう板製

10,400円

7年

1 視覚障害2級以上の者


B

32マス18行、両面書プラスチック製

6,600円

携帯用

C

32マス4行、片面書アルミニューム製

7,200円

5年

D

32マス12行、片面書プラスチック製

1,650円

点字タイプライター

障がい者等が容易に使用できるもの

63,100円

5年

1 視覚障害2級以上の者


視覚障がい者用ポータブルレコーダー

A 録音再生機

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品で障がい者等が容易に使用できるもの

85,000円

6年

1 視覚障害2級以上の者

原則学齢児以上

B 再生専用機

35,000円

視覚障がい者用活字文書読上げ装置

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有し、障がい者等が容易に使用できるもの

99,800円

6年

1 視覚障害2級以上の者

原則学齢児以上

視覚障がい者用拡大読書器

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000円

8年

1 視覚障害のある者で本装置により文字等を読むことが可能になるもの

原則学齢児以上

視覚障がい者用時計

A 触読時計

障がい者等が容易に使用できるもの

10,300円

10年

1 視覚障害2級以上の者


B 音声時計

13,300円

聴覚障がい者用通信装置

音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障がい者等が容易に使用できるもの

71,000円

5年

1 聴覚又は発声・発語の著しい障がいのある者で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの

原則学齢児以上

聴覚障がい者情報受信装置

字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者等向け緊急信号を受信するもので、障がい者等が容易に使用できるもの

88,900円

6年

1 聴覚障害のある者で本装置によりテレビの視聴が可能になるもの


人工喉頭

A 笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

5,000円

4年

1 喉頭を摘出した者


B 電動式

顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

70,100円

5年

福祉電話(貸与)

障がい者等が容易に使用できるもの

83,300円

1 難聴者又は外出困難な障がいのある者でコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの

※ 障がい者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る


ファックス(貸与)

障がい者等が容易に使用できるもの

7,700円

1 聴覚又は音声・言語機能障害3級以上の者でコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの

※ 障がい者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る


視覚障がい者用ワードプロセッサー(共同利用)

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができる性能を有するもの

1 視覚障害のある者


点字図書

点字により作成された図書

1 視覚障害のある者で、主に、情報の入手を点字によつているもの


視覚障がい者用地上デジタル対応ラジオ

テレビ音声の受信が可能なもの

29,000円

6年

1 視覚障害2級以上の者

原則学齢児以上

排泄管理支援用具

蓄尿袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型のもの(1箇所当たりの皮膚保護剤及び袋を皮膚に密着させるものを含む。)

11,300円

1 ぼうこう機能障害のある者でストマを造設したもの

限度額は1箇月分

蓄便袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型のもの(1箇所当たりの皮膚保護剤及び袋を皮膚に密着させるものを含む。)

8,600円

1 直腸機能障害のある者でストマを造設したもの

限度額は1箇月分

紙おむつ等

紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等の衛生用品

12,000円

1 排尿機能又は排便機能に高度の機能障害のある者

2 脳原性運動機能障害により意思表示が困難で自力での排泄又は介助による定時排泄が困難な者

原則3歳以上限度額は1箇月分

収尿器(男性用)

A 普通型

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの

7,700円

1年

1 高度の排尿機能障害のある者


B 簡易型

5,700円

収尿器(女性用)

A 普通型

耐久性ゴム製採尿袋を有するもの

8,500円

1年

1 高度の排尿機能障害のある者

B 簡易型

ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付きのもの

5,900円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

障がい者等の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴う次に掲げるもの(給付は原則1回)

200,000円

1 下肢又は体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害により家庭内での移動が困難な者で障害等級3級以上のもの

2 難病等による下肢又は体幹機能の障がいにより家庭内での移動が困難な者

原則3歳以上




(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

様式 略

壮瞥町日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年11月17日 要綱第12号

(令和5年9月1日施行)