○壮瞥町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年11月6日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、壮瞥町附属機関設置条例(令和2年条例第1号)第3条の規定に基づき、壮瞥町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の公正・中立性を確保し適切な運営を図るため、運営協議会を設置する。

(所掌事務)

第3条 運営協議会は次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置等に関する事項

(2) センターの運営・評価に関する事項

(3) センター職員の人材確保に関する事項

(4) 地域の介護保険以外のサービス等との連携の形成に関する事項

(5) その他運営協議会が必要と認める事項

(組織)

第4条 運営協議会は委員10名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 介護保険サービス及び介護予防サービス事業者(居宅介護支援事業者を含む)

(2) 保健、医療及び福祉関係者

(3) 介護保険の利用者、被保険者

(4) 学識経験者

(5) その他第2条の所掌事務遂行のために必要な者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は3年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第6条 運営協議会に会長、副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 運営協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 運営協議会の庶務は、住民福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年11月8日から施行する。

(招集の特例)

2 この要綱の施行の日以降最初に開かれる会議は、第6条の規定にかかわらず、町長が招集する。

(平成19年要綱第14号)

この要綱は、平成19年11月1日から施行する。

(平成22年要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年5月1日から適用する。

(平成30年要綱第6号)

この要綱は、平成30年11月1日から施行する。

(令和2年要綱第10号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

壮瞥町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年11月6日 要綱第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年11月6日 要綱第11号
平成19年11月1日 要綱第14号
平成22年3月31日 要綱第7号
平成30年10月29日 要綱第6号
令和2年3月25日 要綱第10号