○壮瞥町地域包括支援センター設置及び運営に関する要綱
平成18年11月6日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定により設置する壮瞥町地域包括支援センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めることとする。
(実施主体)
第2条 センターは、壮瞥町が設置し、包括的支援事業を実施する。
2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 壮瞥町地域包括支援センター
位置 壮瞥町字滝之町284番地2 壮瞥町保健センター内
(運営時間等)
第3条 センターの運営時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(1) 運営時間 午前8時45分から午後5時30分まで
(2) 休日
ア 土曜日及び日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月31日から翌年1月5日まで
(事業内容)
第4条 センターが実施する包括的支援事業は次の各号に掲げる事業とする。
(1) 被保険者が要介護状態等となることを予防するため、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、介護予防事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業
(2) 被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業
(3) 被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業
(4) 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画及び施設サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業
(5) 前各号に関連する高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施を推進するための事業
(職員の配置)
第5条 センターには、事業の実施に当たり、管理責任者(以下「管理者」という。)を定めるとともに、壮瞥町地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例(平成27年条例第4号)第4条の規定による職員を配置しなければならない。
(秘密の保持)
第6条 センターの管理者及び職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(利用料)
第7条 センターの実施する業務の利用に係る料金については、原則として無料とする。
(業務の委託)
第8条 センターは、第4条第4号に規定する所掌業務の一部を居宅介護支援事業所に委託することができるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年11月8日から施行する。
附則(平成22年要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年5月1日から適用する。
附則(平成29年要綱第6号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第12号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略