○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成18年12月15日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる物品を借り入れるための契約とする。
(1) 電子計算機(ソフトウェアを含む。)その他情報処理に係る機器
(2) 事務用機器
(3) 通信用機器
(4) 車両
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が認めるもの。
2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。
(1) 庁舎等の管理業務
(2) 設備及び機械等の保守業務
(3) 廃棄物の収集運搬業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が認めるもの。
(契約期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に認める場合には、この限りでない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。