○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成18年12月15日

規則第16号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる物品を借り入れるための契約とする。

(1) 電子計算機(ソフトウェアを含む。)その他情報処理に係る機器

(2) 事務用機器

(3) 通信用機器

(4) 車両

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が認めるもの。

2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。

(1) 庁舎等の管理業務

(2) 設備及び機械等の保守業務

(3) 廃棄物の収集運搬業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が認めるもの。

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に認める場合には、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成18年12月15日 規則第16号

(平成22年12月22日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成18年12月15日 規則第16号
平成22年12月22日 規則第20号