○壮瞥町副町長の定数を定める条例

平成19年3月7日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数は1人とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

壮瞥町副町長の定数を定める条例

平成19年3月7日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成19年3月7日 条例第1号