○西胆振障害者自立支援審査会共同設置規約

平成18年6月23日

告示第41号

(目的)

第1条 この規約は、豊浦町、洞爺湖町及び壮瞥町(以下「構成町」という。)が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条に規定する介護給付費等の支給に関する審査会の共同設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称)

第2条 この介護給付費等の支給に関する審査会の名称は、西胆振障害者自立支援審査会(以下「審査会」という。)とする。

(執務場所)

第3条 審査会の執務場所は、北海道虻田郡豊浦町字東雲町16番地1豊浦町総合保健福祉施設内とする。

(委員)

第4条 審査会の委員は、構成町長が協議して候補者を定め、豊浦町長がこれを任命する。

2 審査会の委員に欠員が生じたときは、豊浦町長は速やかにその旨を構成町長に通知するとともに、前項の例により審査会の委員を任命するものとする。

3 審査会の委員の定数は12名とし、西胆振介護認定審査会の委員が審査会の委員を兼ねることができるものとする。

4 審査会の委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(補助職員)

第5条 審査会の事務を補助する職員(以下「補助職員」という。)は、豊浦町の職員とし、西胆振介護認定審査会の職務を兼ねるものとする。

2 補助職員の定数は、構成町長が協議して定めるものとする。

(負担金)

第6条 審査会の運営経費に要する構成町の負担すべき額は、別表の負担割合に基づき、構成町長の協議により決定しなければならない。

2 構成町は、前項の規定による負担金を豊浦町に納付しなければならない。

3 第1項の負担金の納付及び精算時期については、構成町長が協議して定めるものとする。

(決算報告)

第7条 豊浦町長は、審査会に関する決算を豊浦町議会の認定に付したときは、当該決算を構成町長に報告しなければならない。

(事務の管理及び執行に関する規程)

第8条 審査会の事務の管理及び執行に関する規程については、構成町長が協議して別に定めるものとする。

(委員の身分の取り扱いに関する規程)

第9条 豊浦町は、審査会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に係る規程を制定し又は改廃するときは、あらかじめ構成町と協議しなければならない。

2 前項の規程を豊浦町が制定し又は改廃した場合においては、構成町長は当該規程を公表しなければならない。

(委員の懲戒処分等)

第10条 豊浦町長は、審査会の委員の懲戒処分をするとき、又はその退職につき承認を与えるときは、あらかじめ構成町長と協議しなければならない。

(補則)

第11条 この規約に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は構成町長が協議し豊浦町長が定めるものとする。

この規約は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年告示第80号)

この規約は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年告示第64号)

この規約は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第12号)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第72号)

この規約は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年告示第63号)

この規約は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第58号)

この規約は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第75―2号)

この規約は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(負担金)

項目

負担割合

備考

均等割

10%

審査件数割の審査件数は、各年度の事業終了後の審査件数により清算するものとする。

審査件数割

90%

100%

西胆振障害者自立支援審査会共同設置規約

平成18年6月23日 告示第41号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年6月23日 告示第41号
平成20年12月12日 告示第80号
平成23年12月22日 告示第64号
平成25年3月8日 告示第12号
平成26年12月12日 告示第72号
平成29年12月25日 告示第63号
令和2年12月11日 告示第58号
令和5年12月13日 告示第75号の2