○壮瞥町国民健康保険居所不明被保険者取扱要綱

平成18年3月27日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定に基づき壮瞥町国民健康保険の被保険者として資格を取得した者が、資格取得以降において、居住場所及び連絡場所等が不明になつた被保険者(以下「居所不明被保険者」という。)について、職権による資格の喪失の措置を講ずるための適正な事務処理を図ることを目的とする。

(措置の対象者)

第2条 この要綱により措置を講ずる対象者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 当該年度において送達した文書が宛所不明等の理由で返戻された世帯に属する者

(2) 国民健康保険被保険者証の更新を行つていない世帯に属する者

(3) 当該年度の国民健康保険税の徴収業務において、居所が不明であり、なおかつ国民健康保険税の納付が1回もない世帯に属する者

(4) 前年度の居所不明被保険者の対象となつた者で、翌年度継続調査とした者

2 対象者は、居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(様式1)に登載して措置を行うものとする。

(対象者の調査)

第3条 前条の規定により、居所不明被保険者の措置を講ずべき対象とした世帯については、居所不明被保険者調査台帳(様式2)を整理し、実態調査を行うものとする。

2 実態調査は、被保険者台帳等の調査、各種公簿等の調査及び現地調査の方法により、実施するものとする。

(不現住被保険者の確定)

第4条 実態調査の結果、居住していない事実が判断できる者については、不現住被保険者として認定する。

2 不現住被保険者の認定は、認定会議を経て決定するものとし、会議は、住民福祉課長、総務課長をもつて構成する。なお必要があるときは、関係職員の出席を求めることができる。

3 被保険者を不現住とする日は、次によるものとする。

(1) 転出の事実が確認できる者

引越しの証言等により、転出先が確認できた場合はその日。その日が確認できない場合は、電気、水道等の使用状況等により推定される日

(2) 居住していない事実のみの者

居住していない事実が確認できる資料等から客観的にみて居住していない事実が判断できる場合は、その日。その日が特定できない場合は、実態調査及び一定期間を経た再調査、又は文書等より不在を確認した日のうち、妥当と認められる日

(住民基本台帳消除の依頼)

第5条 不現住被保険者として確定したときは、居住不明被保険者調査結果表(様式3)により決裁を経た後、住民福祉課に対し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく職権による住民基本台帳の消除を依頼する。

(資格喪失処理)

第6条 住民福祉課において、不現住被保険者に係る住民票が消除されたときは、壮瞥町国民健康保険の被保険者としての資格の喪失処理を行う。

2 資格喪失年月日は、住民基本台帳が消除された日とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか心要な事項は別に定める。

この要綱は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第14号)

この要綱は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年要綱第3号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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壮瞥町国民健康保険居所不明被保険者取扱要綱

平成18年3月27日 要綱第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 保険・年金
沿革情報
平成18年3月27日 要綱第3号
平成19年3月30日 要綱第2号
平成19年11月1日 要綱第14号
平成20年3月31日 要綱第3号