○職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成18年3月31日
規則第3号
職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成7年規則第3号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第1号。以下「給与条例」という。)第4条、第5条及び第22条の規定に基づき、職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容及び初任給、昇格、昇給等の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 給与条例第4条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 町長の行う試験又は町長がこれに準ずると認める試験をいう。
(9) 上級 職員採用上級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(10) 中級 職員採用中級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(11) 初級 職員採用初級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
第2章 削除
第3条 削除
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第2)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となつた者
(2) 正規の試験に準ずる試験としてあらかじめ町長の承認を得た試験の結果に基づき、町長により承認された方法により選択されて職員となつた者
(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ町長の承認を得たもの
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける国家公務員の例による。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合にはその資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員としての職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第3)に定めるところにより職員としての職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の取扱いの特例)
第7条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
第4章 新たに職員となつた者の職務の級及び号給
(新たに職員となつた者の職務の級)
第9条 新たに職員となつた者の職務の級は、級別資格基準表に定める資格により決定するものとする。
(初任給基準表の適用方法)
第11条 初任給基準表は、その者に適用される試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、一般職の職員の給与等に関する法律の適用を受ける国家公務員の例による。
(経験年数を有する者の号給)
第12条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第10条第1項の規定による号給の号数に当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(当該各号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあつては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して各任命権者又はその委任を受けた者が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を号数とする号給とすることができる。
(2) 第5条第2項第3号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格を取得した時以後の経験年数
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第13条 前条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもつて、その者の号給とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第14条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) 前3号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき業務が町に移管された機関に勤務する者
(5) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(6) 前各号に掲げる者に準ずると認められる者
(1) 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
(2) 壮瞥町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第7号)第5条第1項(同条例附則第3項において準用する場合を含む。)の規定により職員を採用しようとする場合
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第16条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していることによりその者の職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。ただし、特に町長が必要と認める場合には、この限りではない。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(特別の場合の昇格)
第18条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度障害の状態となつた場合は、第16条の規定にかかわらず、昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第19条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める給料表昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第20条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
第6章 昇給
(昇給日)
第21条 給与条例第5条第4項の規則で定める日は、第24条又は第25条に定めるものを除き毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(昇給についての勤務成績の証明)
第22条 給与条例第5条第4項の規定による昇給(第24条又は第25条に定めるところにより行うものを除く。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(職員の昇給の号給数)
第23条 職員を給与条例第5条第4項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
3 前項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
(研修、表彰等による昇給)
第24条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制上若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第25条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、給与条例第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第26条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第7章 特別の場合における号給の決定
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第27条 職員が新たに職員となつたものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第19条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は町長の定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を町長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整等)
第28条 休職にされ、若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第6)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第29条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行うことができる。
第8章 雑則
(町長の定める基準等についての暫定措置)
第30条 第15条に規定する町長の定めることとされている基準又は級別資格基準表において別に定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号給又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に町長の承認を得て行うものとする。
(町長への委任)
第31条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級若しくは5級であつた職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 平成18年改正条例附則第3項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間におけるこの規則第16条の規定によるものに限る。)については、同16条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であつた職員にあつては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)附則第3項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであつた職員にあつては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定についてこの規則第12条から第13条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となつた日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第10条第1項の規定による号給の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼつた日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第12条から第13条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼつた日(平成22年1月1日以後に新たに職員となつた者で採用日から調整年数をさかのぼつた日が同日の属する年の10月1日以後である場合にあつては、同年の翌月の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第21条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)
6 平成19年1月1日において、職員を条例第5条第4項の規定による昇給(同規則第24条又は第25条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となつた職員又は切替日後に同規則第19条第3項若しくは第27条の規定により号給を決定された職員にあつては、新たに職員となつた日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあつては、町長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる職員
(3) 次項第3号に掲げる職員(条例第5条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で町長が昇給させることが相当でないと認めるもの
(1) 勤務成績が極めて良好な職員 8号給以上(条例第5条第6項の規定の適用を受ける職員にあつては、2号給以上)
(2) 勤務成績が特に良好な職員 6号給以上(条例第5条第6項の規定の適用を受ける職員にあつては、1号給以上)
(3) 勤務成績が良好な職員 4号給
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 3号給以下
(平成18年改正条例附則第8項の規則で定める職員)
10 平成18年改正条例附則第8項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格した職員
(2) 切替日前に休職等期間がある職員であつて、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
(3) 切替日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。)
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「基準級」という。)より下位の職務の級に降格した場合、切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあつては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあつては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第21条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合、切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第34条又は平成18年改正条例附則第14項の規定による改正前の職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(3) 町長の承認を得てその号給を決定された場合又は町長の定めるこれに準ずる場合町長の定める額
12 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であつて、その者の受ける給料月額が町長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。
(平成18年改正条例附則第10項の規定による給料の支給)
13 切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員、その他町長の定めるこれらに準ずる者であつた者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となつた者(当該人事交流等職員となつた日以降に第11項各号に掲げる場合に該当することとなつた職員を除く。以下「人事交流等職員」という。)であつて、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となつたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあつては、町長の定める額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第10項の規定による給料として支給する。
(この規則により難い場合の措置)
15 平成18年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合に他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第24号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第21号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年規則第13号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第21号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1 削除
別表第2 級別資格基準表(第4条関係)
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | |||
中級 | 短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | |||
初級 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | |||
その他 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 4 | 8 | 12 | 14 | 16 | |||
短大卒 |
| 6.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
0 | 7 | 11 | 15 | 17 | 19 | |||
高校卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
0 | 9 | 13 | 17 | 19 | 21 | |||
備考
1 試験欄の「その他」の区分の適用を受ける職員で学歴免許の資格が学歴免許資格区分表に定める基準学歴の大学卒又は短大卒に該当することとなる者のうち、その職(以下「職」という。)が地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条に規定する職員(他の執行機関等の職でこれに相当するものを含む。以下同じ。)以外の職に採用された者に対する学歴免許等欄の適用については、高校卒の区分とする。
2 前項の規定は、次の各号に掲げる職員から引き続いてこの規則の適用を受ける職員となつた者に適用する。
(1) 第14条第1号の規定の適用を受ける職員で、当該職員の採用の際の職が職員以外のものに採用された者
別表第3 経験年数換算表(第6条関係)
経歴 |
| 換算率 |
国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内のほかの職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。) | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 (正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内のほかの職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内のほかの職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) | |
別表第4 初任給基準表(第10条関係)
試験 | 学歴免許等 | 初任給 |
正規の試験 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級15号給 | |
高校卒 | 1級5号給 | |
その他 | 大学卒 | 1級21号給 |
短大卒 | 1級11号給 | |
高校卒 | 1級1号給 |
備考 級別資格基準表(別表第2)の備考第1項及び第2項の規定の適用を受ける職員に対するこの表の試験欄の「その他」の区分に対応する学歴免許等欄の適用については、高校卒とする。
別表第5 給料表昇格時号給対応表(第19条関係)
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 |
78 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 37 | 51 | 51 | 69 | 51 |
82 | 37 | 51 | 52 | 69 | 51 |
83 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 39 | 52 | 53 | 69 | 51 |
86 | 39 | 52 | 53 | 70 | 51 |
87 | 40 | 52 | 53 | 70 | 51 |
88 | 40 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 41 | 53 | 54 | 71 | 52 |
90 | 41 | 53 | 54 | 72 | 52 |
91 | 42 | 53 | 54 | 73 | 52 |
92 | 42 | 53 | 54 | 74 | 52 |
93 | 43 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 | 54 | 55 | |||
95 | 54 | 55 | |||
96 | 54 | 55 | |||
97 | 54 | 55 | |||
98 | 54 | 56 | |||
99 | 55 | 56 | |||
100 | 55 | 56 | |||
101 | 55 | 56 | |||
102 | 55 | 56 | |||
103 | 55 | 57 | |||
104 | 56 | 57 | |||
105 | 56 | 57 | |||
106 | 56 | 57 | |||
107 | 56 | 57 | |||
108 | 56 | 58 | |||
109 | 56 | 58 | |||
110 | 57 | 58 | |||
111 | 57 | 58 | |||
112 | 57 | 58 | |||
113 | 57 | 59 | |||
114 | 57 | ||||
115 | 57 | ||||
116 | 58 | ||||
117 | 58 | ||||
118 | 58 | ||||
119 | 58 | ||||
120 | 58 | ||||
121 | 58 | ||||
122 | 59 | ||||
123 | 59 | ||||
124 | 59 | ||||
125 | 59 | ||||
別表第6 休職期間等換算表(第28条関係)
休職等の期間 | 換算率 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)の期間 | 3/3以下 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(結核性疾患によるものに限る。) | 1/2以下 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(前2項以外の心身の故障によるものに限る。)の期間 | 1/3以下 |
派遣職員の派遣の期間 | 3/3以下 |
地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。