○壮瞥町教育委員会事務局組織に関する規則

平成17年4月1日

教委規則第1号

壮瞥町教育委員会事務局組織に関する規則(平成2年教委規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定により、壮瞥町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織について必要な事項を定めるものとする。

(課)

第2条 事務局に生涯学習課を置く。

(係)

第3条 課に次に掲げる係を置く。

(1) 総務係

(2) 学校教育係

(3) 社会教育係

(4) スポーツ振興係

(事務局に置く職及びその職務)

第4条 事務局に別表第1の表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、事務局に必要に応じて別表第2の表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

(主査)

第5条 係に必要に応じて置く職として、学校教育係に高等学校担当主査を置く。

(分掌事務)

第6条 課の分掌事務は、別表第3のとおりとする。

2 係の分掌事務は、別表第4のとおりとする。

3 主査の分掌事務は、別表第5のとおりとする。

(職の任命)

第7条 前条に定める職は、教育委員会が任命する。

2 教育長に事故あるとき、又は欠けたときは、法第25条第4項の規定により、生涯学習課長が臨時にその職務を代理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第4号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育長の任期中にあつては、この規則による改正後の壮瞥町教育委員会事務局組織に関する規則第1条及び第7条第2項の規定は適用せず、この規則よる改正前の壮瞥町教育委員会事務局組織に関する規則第1条及び第7条第2項の規定は、なおその効力を有する。

別表第1(第4条第1項関係)

事務局に置く職及びその職務

組織

職名

職務

課長

上司の命を受け課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

係長

上司の命を受け、係の事務を処理し、掌理する。

別表第2(第4条第2項関係)

事務局に必要に応じて置く職及びその職務

組織

職名

職務

課長補佐

課長を補佐する。

主幹

上司の命を受け、課の事務を処理する。

主査

上司の命を受け、係の事務のうち、特定の事務を処理し、掌理する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

社会教育主事

上司の命を受け、社会教育を行う者に専門的技術的な指導と助言を与える。

司書

上司の命を受け、専門的な事務に従事する。

主事補

上司の命を受け、事務の補助に従事する。

嘱託

上司の命を受け、特定の事務、業務に従事する。

実習助手

上司の命を受け、学校実習に従事する。

公務補

上司の命を受け、施設等の管理に関する業務に従事する。

別表第3(第6条第1項関係)

課の分掌事務

組織

分掌事務

生涯学習課

1 教育委員会に関すること。

2 学校教育に関すること。

3 社会教育に関すること。

4 スポーツ振興に関すること。

5 国際理解教育に関すること。

別表第4(第6条第2項関係)

係の分掌事務

係名

分掌事務

総務係

1 教育委員会に関すること。

2 事務局、その他教育機関の職員(道費負担職員を除く。)の任免給与その他人事に関すること。

3 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に対する意思の申出に関すること。

4 課の所掌にかかる予算及び経理に関すること。

5 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

6 請願又は陳情等の処理に関すること。

7 公告式に関すること。

8 公印の管守に関すること。

9 公文書類の保管その他文書に関すること。

10 職員(道費負担教職員を除く。)の服務に関すること。

11 職員(道費負担教職員を除く。)の研修及び福利厚生に関すること。

12 学校の設置、管理及び廃止に関すること。

13 学校施設整備に関すること。

14 教育財産の取得管理及び処分に関すること。

15 教職員住宅の建設に関すること。

16 北海道教育委員会、その他の教育委員会及び事務局各係との連絡調整に関すること。

17 教育の調整及び統計に関すること。

18 公立文教施設及び教材に関すること。

19 学校施設の目的外使用に関すること(学校施設開放事業を除く。)

20 課所管の備品及び物品の購入及び管理に関すること。

21 前各号に掲げるもののほか、他の係の所掌に属しない事項

学校教育係

1 学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。

2 道費負担教職員の任免、給与その他人事に関すること。

3 道費負担教職員の研修及び福利厚生に関すること。

4 道費負担教職員の服務に関すること。

5 児童及び生徒の就学に関すること。

6 通学区域に関すること。

7 教科書の採択及び給与に関すること。

8 学校給食に関すること。

9 学校の環境衛生に関すること。

10 児童及び生徒の安全、保健に関すること。

11 要保護、準要保護児童生徒の就学援助に関すること。

12 教科内容及びその取扱に関すること。

13 教育支援委員会に関すること。

14 町立高等学校に関すること。

社会教育係

1 生涯学習推進計画の策定に関すること。

2 社会教育委員、文化財保護委員会委員の委嘱及び会議に関すること。

3 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

4 生涯学習行政に係わる連絡調整に関すること。

5 広報及び広聴並びに資料の刊行に関すること。

6 生涯教育に必要な情報資料の収集及び調査研究並びに資料の配付に関すること。

7 講座の開設、講習会、研修会、講演会、その他集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

8 音楽、演劇、美術その他芸術の発表会等の開催及びその奨励に関すること。

9 視聴覚教育に必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。

10 郷土資料の収集と文化財保護に関すること。

11 町民会館、遊学館の維持管理及び委託職員の教育に関すること。

12 町民会館、遊学館の使用許可に関すること。

13 国際理解教育に関すること。

14 町内図書室の管理運営及び読書活動の推進に関すること。

15 その他生涯学習推進に必要な事項に関すること。

スポーツ振興係

1 スポーツ推進委員の委嘱及び会議に関すること。

2 スポーツ振興に関する計画の策定に関すること。

3 住民が行うスポーツ活動及び事業の助言指導に関すること。

4 スポーツ振興に必要な競技会、講習会、スポーツ教室その他スポーツ指導のための集会の開催及び奨励に関すること。

5 体育団体及びスポーツ少年団の育成指導及び連絡調整に関すること。

6 体育施設(総合グランド・青少年会館・プール等)の活用促進に関すること。

7 学校施設開放事業に関すること。

8 スポーツ傷害保険の普及に関すること。

9 青少年会館、体育施設の維持管理及び委託職員の教育に関すること。

10 青少年会館、体育施設の使用許可に関すること。

11 その他スポーツ振興に必要な事項に関すること。

別表第5(第6条第3項関係)

主査の分掌事務

主査名

分掌事務

高等学校担当主査

1 町立高等学校に関すること。

壮瞥町教育委員会事務局組織に関する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第1号
平成23年2月16日 教育委員会規則第1号
平成23年5月31日 教育委員会規則第4号
平成24年1月20日 教育委員会規則第1号
平成27年3月16日 教育委員会規則第4号