○壮瞥町職員分限・懲戒審査委員会規程
平成17年2月28日
規程第1号
(設置)
第1条 職員の分限、懲戒処分を適正に処理するため、壮瞥町職員分限・懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町長及びその他の任命権者(以下「任命権者」という。)の諮問に応じ、職員の分限、懲戒に関し必要な事項を調査審議し、意見を具申する。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもつて組織する。
(1) 副町長及び教育長
(2) 総務課長
(3) 委員長が必要と認めたもの
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副町長をもつて充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。
(招集)
第5条 委員会は委員長が招集する。
(会議及び議事)
第6条 委員会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係職員の出席)
第7条 委員長は、必要に応じ関係職員を会議に出席させて説明又は意見を聞くことができる。
(答申)
第8条 委員長は、会議の結果を速やかに任命権者に答申しなければならない。
(委員会の庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。