○壮瞥町情報公開・個人情報保護審査会設置条例施行規則

平成17年4月1日

規則第12号

(議決方法)

第1条 壮瞥町情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成17年条例第3号。以下「条例」という。)第6条の合議体は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

2 条例第6条の合議体の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、壮瞥町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の決議があつたときは、当該事件に係る議決に参加することができない。

(手続の併合又は分離)

第2条 審査会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る事件を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る事件を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、審査請求に係る事件を併合し、又は分離したときは、審査請求人、参加人及び諮問庁にその旨を通知しなければならない。

(諮問庁の申出)

第3条 諮問庁は、公文書等に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。

2 審査会は、前項の規定による申出を受けた場合において、条例第9条第1項の規定により当該公文書等又は当該保有個人情報の提示を求めようとするときは、当該諮問庁の意見を聴かなければならない。

(審査請求人等の意見の聴取)

第4条 審査会は、審査会に提出された意見書又は資料について、条例第9条第4項の規定に基づき鑑定を求め、又は条例第13条第1項の規定に基づき閲覧をさせようとするときは、当該意見書又は資料を提出した審査請求人、参加人又は諮問庁の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(審査会の事務局長等)

第5条 審査会の事務局長は、総務課長をもつて充てる。

2 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

壮瞥町情報公開・個人情報保護審査会設置条例施行規則

平成17年4月1日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章 処務・文書
沿革情報
平成17年4月1日 規則第12号
平成28年3月4日 規則第15号