○壮瞥町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第7号

(運営状況のとりまとめ)

第1条 壮瞥町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年条例第4号。以下「条例」という。)第3条各号に規定する事項についての任命権者の報告は、給与実態調査、定員管理調査、公務員制度実態調査その他国において取りまとめる人事行政の運営の状況に係る調査により行うものとする。

(人事行政の運営状況の概要の公表)

第2条 条例第4条の規定による人事行政の運営の状況の概要の公表は、別記様式により行うものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第26号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第12号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

画像

壮瞥町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第7号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第1号
平成19年11月1日 規則第26号
平成24年3月30日 規則第1号
平成24年9月26日 規則第12号
平成29年4月1日 規則第6号
平成30年4月1日 規則第3号
令和元年8月1日 規則第12号