○壮瞥町地籍調査作業規程
平成16年5月27日
規程第12号
第1条 この規程は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条の4第2項の規定に基づき、地籍調査事業の作業方法を定めたものとする。
第2条 地籍調査作業の実施にあたつては、国の定める次の作業準則によるものとする。
(1) 地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)
(2) 基準点測量作業規程準則(昭和61年総理府令第51号)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
平成16年5月27日 規程第12号
(平成16年5月27日施行)