○壮瞥町法定外予防接種料金に係る交付金交付要綱

平成16年4月1日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和20年法律第68号)第2条第2項に規定する一類疾病に係る予防接種以外の予防接種(以下「法定外予防接種」という。)を受けた者に対し、その接種を受けた法定外予防接種の接種料の全部又は一部を補助することにより、当該接種に係る費用負担を軽減し、子育て支援の推進と健康寿命の更なる延伸を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法定外予防接種 おたふくかぜ、インフルエンザ、新型インフルエンザに係る予防接種をいう。

(2) 対象者 次に掲げる予防接種の区分に応じ、それぞれ次に定める者をいう。

 おたふくかぜに係る予防接種

壮瞥町の住民基本台帳に登録されている者のうち生後12ヶ月から6歳に達した日以後最初の3月31日までの間に接種を受けた者

 インフルエンザに係る予防接種

壮瞥町の住民基本台帳に登録されている者のうち生後6ヶ月から6歳に達した日以後最初の3月31日までの間に接種を受けた者

 新型インフルエンザに係る予防接種

壮瞥町の住民基本台帳に登録されている者のうち生後12ヶ月から6歳に達した日以後最初の3月31日までの間に接種を受けた者

(交付金の額)

第3条 法定外予防接種の接種料について町が補助する金額(以下「交付金」という。)は、次の各号に掲げる予防接種の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) おたふくかぜに係る予防接種 当該予防接種を受けた医療機関に支払つた接種料の額の2分の1の額

(2) インフルエンザに係る予防接種 当該予防接種を受けた医療機関に支払つた接種料の額の全額

(3) 新型インフルエンザに係る予防接種 当該予防接種を受けた医療機関に支払つた接種料の額の全額

(交付金の請求)

第4条 対象者が交付金を受けようとするときは、当該法定外予防接種を受けた医療機関が発行した接種料に係る領収書の写しを添付して、町長に請求を行うものとする。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の請求を受けたときは、その内容を精査した上で、交付金の交付の決定を行うものとする。

(交付金の支払方法)

第6条 前条の規定により交付が決定された交付金は、口座振替の方法により、当該交付金の請求者に支払うものとする。

(交付金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けた者に対し、既に交付した交付金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(委任)

第8条 この要綱の施行に際し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年要綱第19号)

この要綱は、平成21年11月1日から施行する。

(令和5年要綱第24号)

この要綱は、令和6年1月1日から施行する。

(令和7年要綱第3号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

壮瞥町法定外予防接種料金に係る交付金交付要綱

平成16年4月1日 要綱第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健・衛生
沿革情報
平成16年4月1日 要綱第9号
平成16年7月1日 要綱第11号
平成21年11月1日 要綱第19号
令和5年12月21日 要綱第24号
令和7年3月31日 要綱第3号