○壮瞥歯科診療所設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年1月22日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、壮瞥歯科診療所設置及び管理に関する条例(平成16年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。


○壮瞥歯科診療所設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年1月22日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、壮瞥歯科診療所設置及び管理に関する条例(平成16年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。


平成16年1月22日 規則第2号
(平成16年4月1日施行)
| ◆ | 平成16年1月22日 | 規則第2号 |