○壮瞥歯科診療所設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年1月22日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、壮瞥歯科診療所設置及び管理に関する条例(平成16年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療日等の変更)

第2条 条例第9条の規定による診療日、診療時間又は休診日の変更については、診療日、診療時間又は休診日の変更申請書(別記様式第1号)により申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請の承認をするときは、診療日、診療時間又は休診日の変更承認書(別記様式第2号)を交付して行うものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

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壮瞥歯科診療所設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年1月22日 規則第2号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健・衛生
沿革情報
平成16年1月22日 規則第2号