○壮瞥町滝之町商店街公園設置条例施行規則

平成16年3月4日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、壮瞥町滝之町商店街公園設置条例(平成16年条例第3号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、滝之町商店街公園(以下「公園」という。)の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理者)

第2条 公園の管理者は町長とし、管理を所管する課は商工観光課とする。

(行為の禁止)

第3条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 商行為、その他これに類する行為をすること。

(2) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(3) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(4) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 公園の形質を変更し、又は土石等を採取すること。

(6) はり紙若しくははり札をし、広告若しくはこれに類するものを掲出し、又はこれらを散布すること。

(7) 前各号のほか、管理者が公園管理上特に必要と認めて禁止すること。

(利用の制限)

第4条 管理者は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められるときは、公園を保全し、及びその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、公園の管理について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第26号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第12号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

壮瞥町滝之町商店街公園設置条例施行規則

平成16年3月4日 規則第9号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・営造物
沿革情報
平成16年3月4日 規則第9号
平成19年11月1日 規則第26号
平成24年3月30日 規則第1号
平成30年4月1日 規則第3号
令和元年8月1日 規則第12号