○壮瞥町滝之町商店街公園設置条例

平成16年3月4日

条例第3号

(設置)

第1条 地域住民のコミュニティの創出と交流を目的として、壮瞥町滝之町商店街公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

滝之町市街地公園

壮瞥町字滝之町512番地

壮瞥町字滝之町516番地

壮瞥町字滝之町273番地1地先

滝之町小公園

壮瞥町字滝之町275番地4地先

(利用者の責務)

第3条 公園を利用する者は、善良な注意をもつて利用するよう心がけなければならない。

(原状回復)

第4条 公園を損傷し、汚損し、若しくは滅失させた者は、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、公園の管理に必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

壮瞥町滝之町商店街公園設置条例

平成16年3月4日 条例第3号

(平成16年3月4日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・営造物
沿革情報
平成16年3月4日 条例第3号