○壮瞥町滝之町商店街公園設置条例
平成16年3月4日
条例第3号
(設置)
第1条 地域住民のコミュニティの創出と交流を目的として、壮瞥町滝之町商店街公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
滝之町市街地公園 | 壮瞥町字滝之町512番地 壮瞥町字滝之町516番地 壮瞥町字滝之町273番地1地先 |
滝之町小公園 | 壮瞥町字滝之町275番地4地先 |
(利用者の責務)
第3条 公園を利用する者は、善良な注意をもつて利用するよう心がけなければならない。
(原状回復)
第4条 公園を損傷し、汚損し、若しくは滅失させた者は、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、公園の管理に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。