○壮瞥町職員に対する住宅建設資金の助成に関する条例施行規則
平成16年2月20日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、壮瞥町職員に対する住宅建設資金の助成に関する条例(昭和47年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(繰上償還がなされた場合)
第2条 北海道市町村職員共済組合貸付規程(昭和47年北海道市町村職員共済組合規程第1号。以下「規程」という。)第14条第6項の規定により未償還金元利金の全部又は一部を償還したときは、当該未償還金元利金の全部又は一部を償還した日の属する年度以後の助成金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 未償還金元利金の全部を償還したとき 未償還金元利金の全部を償還した日の属する年度においては、当該年度に実際に支払つた利子額及び繰上償還に係る利子額の合計と、当該年度において条例第3条第2項により計算された額のどちらか少ないほうの額を助成金として支給することとし、当該年度の翌年度以後については助成金を支給しない。
(2) 未償還金元利金の一部を償還したとき
イ 未償還金元利金の一部を償還した日の属する年度末において、未償還金元利金の一部を償還した後の元金が、条例第3条第2項の計算の基礎となる当該年度の元金よりも多いときは、当初支給することとなつていた助成金の額を支給する。
ロ 未償還金元利金の一部を償還した日の属する年度末において、未償還金元利金の一部を償還した後の元金が、条例第3条第2項の計算の基礎となる当該年度の元金よりも少ないときは、当該年度末における償還金元利金の一部を償還した後の元金及び当該年度以後の残りの償還回数を条例第3条第2項の計算の基礎として計算された助成金の額を当該年度の翌年度以後について支給するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。