○壮瞥町国民健康保険税条例施行規則

平成15年12月18日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、壮瞥町国民健康保険税条例(昭和34年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(納税通知書)

第2条 条例第23条の納税通知書は、第1号様式のとおりとする。

(産前産後の免除)

第3条 条例第24条の4の規定に基づき、出産する(又はした)被保険者の属する世帯の世帯主が、国民健康保険税の産前産後免除を受けようとするときは、国民健康保険税産前産後免除届出書(第2号様式)に、出産予定日又は出産日が確認できる書類、単胎妊娠又は多胎妊娠を確認できる書類、出産後に届け出る場合は出産した被保険者と子の身分関係が確認できる書類を添え、町に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第19号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

様式 略

壮瞥町国民健康保険税条例施行規則

平成15年12月18日 規則第25号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 保険・年金
沿革情報
平成15年12月18日 規則第25号
令和5年12月21日 規則第19号