○壮瞥町生活支援ハウス入所判定会議設置規則

平成15年11月17日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、壮瞥町附属機関設置条例(令和2年条例第1号)第3条の規定に基づき、壮瞥町生活支援ハウスへの入所の適正化を図るため、入所決定等の要否について審査し、判定を行うための壮瞥町生活支援ハウス入所判定会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 会議の委員は、5名以内とする。

2 委員は、医師、老人福祉施設の長、民生委員代表及び住民福祉課職員のうちから町長が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議の招集)

第4条 会議は、必要に応じて町長が招集する。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、住民福祉課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第26号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

壮瞥町生活支援ハウス入所判定会議設置規則

平成15年11月17日 規則第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年11月17日 規則第22号
平成17年4月1日 規則第4号
平成19年11月1日 規則第26号
令和2年3月25日 規則第6号