○壮瞥町生活支援ハウス入所判定会議設置規則
平成15年11月17日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、壮瞥町附属機関設置条例(令和2年条例第1号)第3条の規定に基づき、壮瞥町生活支援ハウスへの入所の適正化を図るため、入所決定等の要否について審査し、判定を行うための壮瞥町生活支援ハウス入所判定会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 会議の委員は、5名以内とする。
2 委員は、医師、老人福祉施設の長、民生委員代表及び住民福祉課職員のうちから町長が委嘱する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議の招集)
第4条 会議は、必要に応じて町長が招集する。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、住民福祉課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第26号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。