○住居手当に関する規則
平成15年11月17日
規則第19号
住居手当に関する規則(昭和46年規則第1号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第1号。以下「給与条例」という。)第11条の3に規定する住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外職員)
第2条 給与条例第11条の3の規定による住居手当の支給の適用を受けない職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 町有住宅に入居している職員
(2) 次に掲げる者(次号において「親族等」という。)から借り受けた住宅に居住している職員
ア 職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
イ 職員またはその配偶者の3親等内の親族
ウ 職員またはその配偶者の扶養親族(給与条例第9条第2項に規定する扶養親族で給与条例第10条第1項の規定による届出がされている者)
(3) 親族等が所有する住宅に居住している職員(前号に該当する者を除く。)
(4) 町長が前各号に規定する住宅に準ずると認める住宅に居住している職員
(届出)
第3条 新たに給与条例第11条の3第1項第1号の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式第1号)により、その居住の実情を速やかに町長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
(確認及び決定)
第4条 町長は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合、その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガスまたは水道の料金が含まれている場合、その支払額の100分の90に相当する額
(支給の始期及び終期)
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与法第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第7条 町長は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(雑則)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成31年規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。

