○壮瞥町家族介護用品支給事業実施要綱

平成15年4月1日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅で要介護認定を受けた老人等を介護する家族に対し、身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図るため、介護用品の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、壮瞥町とする。

(対象者及び介護用品)

第3条 この要綱において、要介護者とは、壮瞥町に住所を有し、現に町内に居住している在宅者であつて、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に基づく要介護認定で要介護3、4、5に認定された者をいう。

2 この要綱において、介護者とは、壮瞥町に住所を有し、要介護者と同居する家族で日常生活の介護を行つている者をいう。

3 この要綱において、介護用品とは、紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤及びドライシャンプーをいう。

(支給期間)

第4条 支給期間は、申請のあつた日の属する月から支給資格を喪失した日の属する月までとする。

(支給申請及び決定)

第5条 介護用品の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、壮瞥町家族介護用品支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 要介護者が、要介護認定更新申請の手続きを行い、引き続きこの事業の対象者となる場合は、再度、壮瞥町家族介護用品支給申請書により更新申請をしなければならない。

3 町長は、前2項の申請書を受理したときは、審査のうえ支給の可否を決定し、審査結果を壮瞥町家族介護用品支給決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(給付券の交付)

第6条 町長は、前条第3項の規定により決定した者(以下「受給者」という。)に対して、給付券(様式第3号)を交付する。

(支給品及び支給方法)

第7条 介護用品の支給は、壮瞥町内で第3条第3項に定める介護用品を取り扱つている薬局等(以下「取扱業者」という。)に行わせるものとする。

2 介護用品の支給は、要介護者1人につき月額8,000円(消費税及び地方消費税を含む。)以内を限度とする。

3 前項に定める上限額を超える費用については、介護者の負担とする。

(取扱業者の登録)

第8条 町長は、壮瞥町家族介護用品取扱業者登録届(様式第4号)により届出があつたときは、内容を審査し、壮瞥町家族介護用品取扱業者名簿に登載しなければならない。

2 取扱業者は、壮瞥町の行政区域内に所在するものとする。

(介護用品の支給代金受領等の委任)

第9条 受給者は、取扱業者において給付券を提示し、有効期間内に給付の申込みをするものとする。

2 受給者は、取扱業者に対し介護用品と引き換えに、受領書(様式第5号)並びに支給代金の請求及び受領に関する一切の権限を委任する委任状(様式第6号)を提出するものとする。

(支給代金の請求等)

第10条 介護用品を給付した取扱業者が支給代金の請求をするときは、壮瞥町家族介護用品支給代金請求書(様式第7号)に受領書及び委任状を添付し、町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があつたときは、審査のうえ30日以内に支払うものとする。

(支給代金の返還命令)

第11条 町長は、偽りその他不正な手段により支給代金の交付を受けた者があるときは、支給代金の全部又は一部を返還させることができる。

(受給資格の喪失)

第12条 介護用品の使用者及びその属する世帯が次の各号の一に該当するに至つたときは、該当した日の属する月をもつて受給資格を喪失するものとする。

(1) 要介護者が福祉施設等に入所し、又は病院に入院したとき。

(2) 要介護者が、壮瞥町外に転出し、又は死亡したとき。

(台帳の整備)

第13条 町長は、壮瞥町家族介護用品支給事業の利用状況を明確にするため、壮瞥町家族介護用品支給台帳(様式第8号)を整備しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年要綱第6号)

この要綱は、平成15年6月1日から施行する。

(平成17年要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第14号)

この要綱は、平成19年11月1日から施行する。

(平成21年要綱第7号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年要綱第1号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年要綱第9号)

この要綱は、公布の日より施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年要綱第8号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の壮瞥町家族介護用品支給事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に支給を決定するものから適用し、同日前に支給の決定を受けたものについては、なお従前の例による。

(令和元年要綱第14号)

この要綱は、令和元年8月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

壮瞥町家族介護用品支給事業実施要綱

平成15年4月1日 要綱第4号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 保険・年金
沿革情報
平成15年4月1日 要綱第4号
平成15年5月29日 要綱第6号
平成17年4月1日 要綱第5号
平成19年3月30日 要綱第2号
平成19年11月1日 要綱第14号
平成21年3月31日 要綱第7号
平成22年3月1日 要綱第1号
平成22年4月22日 要綱第9号
平成24年3月30日 要綱第8号
平成31年4月1日 要綱第10号
令和元年8月1日 要綱第14号