○壮瞥町廃棄物適正処理等推進審議会条例
平成15年3月6日
条例第2号
(設置)
第1条 壮瞥町における廃棄物の減量と適正処理の推進等を審議するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の7の規定に基づき壮瞥町廃棄物適正処理等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて壮瞥町における一般廃棄物の減量その他適正処理等に関する事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は委員6人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 民間諸団体の代表者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は、諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、廃棄物処理所管課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(壮瞥町廃棄物減量等推進協議会条例の廃止)
2 壮瞥町廃棄物減量等推進協議会条例(平成13年条例第18号)は廃止する。
附則(平成18年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。