○壮瞥町エコミュージアム(火山遺構公園)設置条例
平成15年3月6日
条例第1号
(設置)
第1条 火山との共生の歴史を伝承し、火山の恵みと自然災害を学ぶ新たな自然体験ゾーンを形成することを目的として、壮瞥町エコミュージアム(火山遺構公園)施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
1977年火山遺構公園 | 壮瞥町字壮瞥温泉76番地17 壮瞥町字壮瞥温泉76番地18 壮瞥町字壮瞥温泉76番地19 壮瞥町字壮瞥温泉76番地35 壮瞥町字壮瞥温泉77番地15 壮瞥町字壮瞥温泉77番地16 壮瞥町字壮瞥温泉77番地17 壮瞥町字壮瞥温泉77番地20 |
昭和新山鉄橋遺構公園 | 壮瞥町字滝之町57番地地先から 壮瞥町字滝之町300番地1地先まで |
新山沼展望公園 | 壮瞥町字滝之町217番地10地先 壮瞥町字滝之町217番地19 |
(利用の禁止又は制限)
第3条 町長は、施設の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認める場合又は施設に関する工事その他町長がやむを得ないと認める場合においては、区域及び期間を定めて利用を禁止し、又は制限することができる。
(原状回復)
第4条 施設を損傷し、汚損し、又は滅失させた者はこれを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。