○壮瞥町議会の議員の定数を定める条例
平成14年9月27日
条例第24号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、壮瞥町議会の議員の定数は、9人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。
(壮瞥町議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 壮瞥町議会議員の定数を減少する条例(昭和61年条例第1号)は、廃止する。
附則(平成17年条例第28号)
この条例は、公布の日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。
附則(平成22年条例第28号)
この条例は、公布の日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。